雇用保険被保険者には、一般被保険者と短時間被保険者があります。 一般被保険者とは、正社員やパート社員の呼称に関係なく、週の労働時間が30時間以上の労働者です。 この場合、14日以上働いた月が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。 短時間被保険者とは、週の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者です。 この場合、11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば受給資格が得られます。 あなたの場合、1日の労働時間から判断すると短時間被保険者と思われますので、残念ながら受給資格がありません。 離職後1年以内に次の会社で被保険者になれば、前の加入期間が通算されますので、早めに就職することをお奨めします。(社会保険労務士)
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