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ボーナスと退職金について質問します、婚約者の話です正社員で半年働いた飲食店を今年いっぱいでやめることにしたそうです。

ボーナスと退職金について質問します、婚約者の話です正社員で半年働いた飲食店を今年いっぱいでやめることにしたそうです。 次の就職先は決まっているので心配は無いのですが、前から不仲だった店長と喧嘩したときに「ボーナスはでないから」と言われたそうです。 結婚を控えてるのでボーナスか退職金どちらかはもらいたいのですがもし両方とも貰えないのならば11月いっぱいで辞めたら? と思ってしまいました、因みに12月が一番忙しいので11月に辞めても次の就職先で12月からとってもらえる可能性があるそうです… 質問 ボーナス又は退職金は請求すれば貰えるでしょうか? 年内で辞めると伝えたのが11月半ばですが11月末で会社を辞めるのは可能ですか?

補足

沢山の回答ありがとうございます、書き忘れていましたが個人でやっている洋菓子店の為契約書などは一切無く給料はすべて手渡しです、どちらも諦めて12月いっぱいで辞めるべきでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    賞与は、契約により賞与を支払わないものもあれば、一定条件のもとで支払う旨を定めるものもあり、賞与を支給するか否か、支給するとしてどのような条件のもとで支払うかは、就業規則などによって決まるものとなります 雇用契約書・就業規則を確認しましょう また、使用者が賞与の支払い義務を負うかどうか、また、従業員が賞与の請求権をもつかどうかという問題もあります。従業員が賞与の支払い請求権をもつのは、労働契約において賞与が支払われる旨とその支給基準が定められている場合です。賞与が単なる恩恵的な給付にすぎず、あくまでも使用者の裁量によっているということが明らかな慣行となっている場合には、従業員は法律上の請求権を認められないことになります。 退職金については、就業規則の必須記載事項ではなく、退職金は在職中の社員の権利とは認められていません。ただし、就業規則に定められている場合は、退職時まで待たなければならないとしても明確に社員の権利として確定したものになりますが、半年では支給されないでしょう、退職金についても就業規則を確認しましょう 退職時期は民法に規定があり、雇用期間に期限がなければ辞める2週間前に伝えることになっています 補足について ボーナス・退職金は諦めないで交渉することです 就業規則を作成してない会社に労使間トラブルが発生することは当然のことです 確立した労使慣行により就業規則の支給基準が定められているものと同じであると判断できる場合、労働契約上支払い義務が生じるものです ただし、賞与の支給の有無や金額が使用者の裁量にゆだねられている場合は 労基法上の賃金ではなく 使用者からの恩恵的任意的な給付にすぎないものとされてます 賞与の支払いに応じなければ労働審判制度を利用しては如何ですか それから、有給休暇も退職前に当然に行使できます

  • 退職金ていうのは絶対ではないし、勤続年数に応じて貯めていくような性質に近いものなので、半年なんてレベルじゃもらえても数千円です。 そしてボーナスも同じで、もらえなくて当たり前のものですから、基本は。 報復にも捉えられそうですがそうでもない。店長に楯突いて、給料以外の「店長の判断でがんばったから特別にお金をあげる」という性質のボーナスがもらえるわけが無い。 >年内で辞めると伝えたのが11月半ばですが11月末で会社を辞めるのは可能ですか? 会社が本気で訴えてきたら、賠償になるかもしれませんが、会社から見たら微々たるもんなので、まずやりません。 ありうるとしたら「損害被った分給料払わない」みたいな主張をしてきそう。 勿論違法ですが、こっちがいちいち訴えないといけないので面倒になります。

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  • ボーナスや退職金は、絶対貰えるものではありません。 退職金は会社の業績が悪ければ出ないし、退職金も勤続○年以上勤務したら支払など、 会社で決められています。 それに当てはまっているのにもらえない場合は、請求できるかもしれませんが、 大きい会社などで、労働組合などに入っていなければ難しいのではないでしょうか。 とにかく、店長ではなく、職場の人事労務担当の事務の方にボーナスや退職金は貰えるのかを聞いてみては? それと、退職日に関してですが、職場に12月末で退職しますという退職願を出しているのであれば、 11月末で急に退職するのは違反だと思いますし、非常識だと思います。 正社員で採用してもらい、これまで働いた職場に対して、その仕打ちはひどいと思います。 このご時世、正社員で働かせてもらっただけでもありがたいと思ったほうがいいのでは。 でも、やむおえず11月末で退職するのであれば、事務の方にそれを伝え、 退職日が変更できるか確認してみては?

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