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無給労働、労働基準法について教えてください。

無給労働、労働基準法について教えてください。バイトで塾講師をしているのですが、通う教室は曜日によって違います。 労働相談したい教室は、往復約15Kmの教室で週1(17時30~10時)で勤務してます。[時給アルバイトで1250円位です] 毎回記入している生徒の学習報告書を月末にファイルのなかに提出するのですが、10月30日に提出したつもりですが 、教室から11月8日に社員教室長から「無い。大変な自体だって事は分かるよね?見つからないと書きなおさなければならない」とかなりキツイ言い方でいわれ、今迄報告書がなくなったことはな かったので、急に無いといわれても困ったのと、11月6日にこの教室に勤務してたので(ここには週一回しか勤務してない)、月末が提出期限なのでできれば、この6日の日までに「無い」ということを教えてほしかったですが、 「翌日(9日)教室に来てさがしてください」とメールがきたので、翌日教室に行き、探し、無かったので書き直しました。(夕方5時半~7時まで) 書き直して提出したとき、教室長は、「本人(生徒)がもってるってことは考えられる?それもきをつけてみてて」といってました。 [それは当然私も考え生徒宅に電話して聞くことを提案しようと思ったけど、室長が一方的で威圧的な様子で、かなり機嫌がわるかったので話ができる様子でなかった。のちに 私宛に「明日にでも着てください」とメールが来て、(こういうことは生徒宅に電話してはいけないのかと判断し)聞きにくかったのでききませんでした。] ただ、どこにも見つからないので、あやまって生徒が持ち帰っているケースが一番高いです。 生徒の学年が違う事もあり、個性もそれぞれで、別の子を対応していると、他の子の所有物の 管理に目が行き届かないので、こういうあやまちも起こりうります アルバイトで上記のようなことは、通常の勤務でおこりうると思うのですが、こういう場合は無給労働 になるのでしょうか? (室長は何も言わないので無給労働のつもりだとおもいます)今後もこういうことが起こりそうなのでぜひおしえてください。 あと以前「労働法」の講義で教授が、2週間前に告知でやめれるといっていたのですが 講師研修のなかで、1年契約で途中でやめることは、「契約違反である」と話してます、 正直、しごとの割りには待遇は良くなく、有給などの保証もまったく無く途中でやめれないのは不利な契約に思えますがどう改善してもらう手段があるでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >アルバイトで上記のようなことは、通常の勤務でおこりうると思うのですが、こういう場合は無給労働 になるのでしょうか? 指揮命令下にあると解されるので、法的に求めれば支払わなければいけないと思います。 ただし、社会通念上は、このようなことで支払う会社はないと思います。 >あと以前「労働法」の講義で教授が、2週間前に告知でやめれるといっていたのですが 2週間というのは、民法のはなしです。 常識的に考えて、2週間で求人をして引き継ぎをするのは困難です。 多くの会社では、1か月前に退職の申し出をするという就業規則を作成しています。 >講師研修のなかで、1年契約で途中でやめることは、「契約違反である」と話してます、 あたりまえです。 契約期間の定めをしているのであれば、その期間の途中に退職することはできないし、解雇することもできません。 何のために契約期間をもうけているのかわからなくなります。

    1人が参考になると回答しました

  • 1年契約のことですが、契約期間中に会社側から辞めさせることも労働者側から辞めることもいずれも契約違反ではあります。しかし、契約期間の定めのない正規職員だって退職する方はいませんか?たくさんいますよね。(←これも契約違反といえば違反です)。でも実際は、労働者側はいつでも辞めることができますので辞めたほうがいいですね。有給休暇についても労基法に従って付与されるべきです(非該当の場合もありますが)。あとは、内部のゴタゴタについてはご自身でご判断を。

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