解決済み
大至急、解答を御願い致します。 先月10月いっぱいで、二年間続いたパチンコ店アルバイトをやめました。 そのお店はアルバイトでも有給休暇をとることが出来ます。 給料日は15日で給料明細も会社で15日に貰えます。 いつもその月に届いた明細に有給休暇残り?日という具合に残り日数が書かれてます。 9月15日に見た明細には確かに7日と書かれてたので10月に7日全て入れました。 ところが本日電話があり、実は3日しかなく、4日間分はカットしますと言われました… …ふざけんな。 会社の言い分はこうです その残り7日間は8月終了時点での数字です 9月に4日間有給入れたので10月は残り3日ということになります。 「はぁ~?意味分からんって感じですよ。だったら9月15日の明細に残り3日って書けや」と思いました。 私はずっとこのやり方で有給休暇をとってきたので。 だったら今までもどこかおかしい月があったはず。 シフト表ちゃんと本社に提出してるんですよ? 10月のシフトは9月末までに本社に提出してるし明細が届くのは15日なのに… 私の言い分は、もし仮にそうだとしても10月のシフトを9月末までに本社にFAXしてて向こうは分かってたはずなのに辞めてから言ってきた事に腹を立ててます。 4日間で4万円の損失はかなり痛いです。 私としてはどうしても納得がいかず労働基準監督署に相談しようと思ってます。 良い解答を待ってます。
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まず法的には半年以上労働契約が継続していて所定労働日の8割以上働いていれば10日の有休が付与されます。 また有休は労働者の権利で【形成権】に分類され、労働者の申請を以って成立します。使用者側の承認・許可は必要無く、拒否も出来ません。ただし、繁忙期など特別な理由があれば、時季をズラす様に頼む権利はあります。 よって、会社側が勝手に使える物ではありません。相談者が申請していない状態で休めば欠勤となり、その日は無休です。会社から休んで欲しいとの要請が有り、休んだ場合はその日の60~80%の給与保証の対象となり、有休を使用する必要は有りません。 以上、労基法を調べて参照の上、労基署に相談してください。
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