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給与明細 残業

給与明細 残業給与明細の各項目の件なのですが、残業代が「時間外手当」と「深夜残業手当」いう項目にまとまっています。 しかし平日と法定休日出勤日の残業の区別はありません。 本当に割増になっているのか分かりません。 この給与明細の表示は違法ではないのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私の知る限りでは、以下の項目が記載されており、明細が発行されているなら違法ではないかも? 一応調べてみました。 健康保険法167条3項 「事業主(会社)は、前2項の規定(1項:給料、2項:賞与から保険料を控除できる)によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」 厚生年金保険法84条3項 「事業主(会社)は、前2項の規定(1項:お給料、2項:賞与からの保険料を控除できる)によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。」 労働保険料徴収法31条1 「事業主(会社)は、厚生労働省令で定めるところにより、…当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に通知しなければならない。」 第231条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 2 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

  • あなたの知りたい詳細は、賃金台帳といって労基法に定められており、賃金を支給したら遅滞なく作成することを定められていますが、労働者に交付義務がないのです。 一方あなたが手にしている給与明細書は、所得税法や健康保険法に定められたもので、支給総額に対し源泉された保険料額や、税額がわかればいいことになっています。よってその明細は合法です。

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  • 給与担当者です。 ユニークな発想ですね。 給与明細について法律で規定が ないので、違法ではありません。 (そんなもの、法律で決められないこと くらいは判るはずですが) あなたが公務員になり、法律を 作ればよいんでは?

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  • 給与明細自体は違法でもないです 問題はきちんと支払われているか、自分が確認できないということではないですか? 申請した残業時間と社内規定と照らし合わせればある程度は明細の記載方法が分かるはずですので、 社内規定を読み直してみてはどうでしょうか。 休日出勤や、深夜残業手当の割合などが記載されているはずです

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