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労働時間変更に伴う退職についてです。(歩合制のパート業務です。)

労働時間変更に伴う退職についてです。(歩合制のパート業務です。)当方ただいま歩合制で20時から1時という勤務に「ついております。 その勤務に就く際に技術がいるので その技術を習得させてもらった上で職につきました。 以前、技術だけ習得して辞めていき 他でその技術をもって仕事していた人がいたことから、 1年間は仕事を辞めない。 辞めた場合は技術の授業料として、 約10万円払うようにといわれました。 その話も講習を受けている途中で(正確には講習終了後)言い渡され、 その旨を書いた契約書にサインするように言われました。 とりあえずサインし、1年間は何があってもやり続けるつもりで頑張っておりましたが、 先日、週一でよいので16時から入ってほしいといわれました。 当方他で正社員で働いている以上その勤務は無理ですと断りましたが、 入らなければ辞めてもらうしかないといわれました。 1年間にはまだまだです。 辞めるに当り10万円は発生するのですか? との問いに「そうです。」といわれました。 腑に落ちません。 向こうには正社員で働いていることも伝えてありましたし、 面接で夜遅くなるのはかまわないが、 20時以前になるのはこまると伝えました。 歩合ですし辞めるのは一向に構わないのですが・・・ これは向こうの都合にはならないのでしょうか? 何とかお金が発生しないような手立てはないでしょうか? ちなみに契約書は後でコピーを渡すといわれ、 いまだにもらっておりません。

補足

パートではなく業務委託で契約しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約なら、労働基準法は適用されませんので、契約書通りになります。しかし、あなたは、勤務時間を管理されていますので、会社が業務委託と主張しても、雇用契約関係であるとされる可能性が高いと思います。 雇用契約関係とされたら、労働基準法が適用されます。労働基準法16条では、あらかじめ違約金額を定めることを禁止していますので、たとえ契約書にサインしたとしても「1年以内に辞めたら10万円賠償」の労働契約は無効とされます。 そもそも、業務命令による研修や業務に必要な資格取得費用は、会社負担とされますので、雇用契約であるとされたのなら、まったく支払う必要はないと思います。 しかし、会社が勝手に給料から天引きしようとするかもしれませんが、労働者の同意のない天引きは労働基準法24条違反となります。 会社と戦く覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って相談、もしくは法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行ってください。 <参考> http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/gyoumuitakukeiyaku.htm

  • 業務委託だと労基署は関与しませんので 揉めに揉めれば民事訴訟でしょう。 でも、今回はこちらに非は無いので 支払う必要性などまったくありません。 5千円払って弁護士にスポット相談しましょう。 弁護士が支払う必要がないと言ってます・・・と、伝えれば 終わる話ではないでしょうか。 5千円勿体ないですけど。

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  • 結論から言えば、10万円を返す必要はありません。労基法第16条の賠償予定の禁止に抵触します。パートであろうと委託契約であろうと関係ありません。あくまでも返せと言われたら、監督署に申告して下さい。

    ID非表示さん

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