解決済み
質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
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ハローワークに申請するときにアルバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えて下さい。 また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。 アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。 規制の内容は下記のとおりです。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する 補足 やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。 失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
「副業でアルバイトをしている」というのですから、いままで2件の仕事を並行していて、そのうち1件が、解雇になるということですよね。 就業先が1件残っているうちは、失業とはみなされませんので、もちろん基本手当の受給は出来ません。
ハローワークで失業給付金をもらう額とバイト代の額の差額によってだと思います 少しでも働いたのか、就職活動をしているか等、 毎月ハローワークが決めた日に出向いて申告しなければならないので、 その時に、働いた収入額を申告します (申告しなで全額もらうと不正受給になります) その月のバイト代が、本来もらえる給付金より少なかったら、その分を差し引かれてもらえるというわけです 就職一時金はどうだったかよく覚えてないのですが 通常、給付月を残したまま就職先がみつかれば、その残日数(月数かも)によってもらえると思います バイトの収入がある場合は、その収入金額によるとおもいますので、 ハローワークに直接聞いたほうが確かだと思います
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