教えて!しごとの先生
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旦那のことです。 旦那は飲食店に勤務しており店長をしています(手当は店長代理手当のみ)ほぼ毎日10時に出勤し23時半~…

旦那のことです。 旦那は飲食店に勤務しており店長をしています(手当は店長代理手当のみ)ほぼ毎日10時に出勤し23時半~24時帰宅です(転勤があり店舗に寄っては深夜2時前後になることも)休みも週一ありますが電話も頻繁になるし呼び出しもあったり… だけど一切手当はないです。いわゆるサービス残業です。タイムカードはありますが月240時間以上にならないように打つように言われているみたいです。 旦那は体調も崩しがちで最近は人がかわったみたいになってます。先日今月いっぱいで退社をしたいと告げたところ退職者が多いことを理由に降格してでも残ってほしいと…経済的理由もあり条件をのみました。降格し転属先も決まってましたが 昨日原価があわないことを攻められ.不正をしたと!名誉棄損です!旦那はボイコットをするつもりだったのですが私がなだめ今日は出勤しました。この件があり予定通りやめるのですがこの場合は自己退社になりますか? もし訴えるならどこですか?泥棒扱いされてるので上の未払いも請求したいです。

補足

ちなみに原価が合わなくなったのは2ヶ月ほど前からで旦那は体調不良により2週間づつくらい休んでいました(月末を挟んで)。診断書も提出済みです。最近エリア編成がかわり上司が変わりました。体調管理できずやんだのも悪いですが今までの合わなかったのを追求しなかった上司(前上司はそのことについてなにもいわなかったそうです)にも責任があると思うのですが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    裁判をして、過去2年分の未払い賃金を請求したらいいと思います。 監督署で管理監督者かどうかを判断するのは難しいと思うので、一度未払い額を算定して、期限を定めて請求することです。 商事法定利率の6%と付加金の請求をしてもいいと思います。 私が知る限りでは、店長職で、労基法41条2号の監督又は管理の地位にある者と認められたケースはないと思います。 平成18年の大阪地裁ブレックスブレッディ事件では、労働者性を否定しましたが、業務委託契約として認められています。

  • ずいぶんひどい会社ですね、まぁ飲食業は過酷な環境の会社が多いのが現実だそうですが。不正を疑われて給与から引かれたんですか?それは違法だと思いますよ。残業もかなりして、なお且つ残業代未払いなら余計タチ悪いです。不正の件、残業代の件は最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。直近のタイムカードのコピーも忘れずに。証拠になりますから。最後に。自己都合退職になってしまうでしょう・・・ただ半端じゃない残業時間なんで失業保険は給付制限なしですぐ支給開始になると思います。

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