解決済み
失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
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失業保険中に以前、バイトじゃなく社員で働いてました。 というか、今も働いてます。 小さな広告代理店です。 面接の際に、今実は失業保険申請中なんですけど 失業保険もらいながら上手くやってもらえませんか? 仕事やる気満々なんで!!ってお願いしました。 面接してたのが、社長だったんで よっしゃ上手いことやったるわって事で たしか半年6ヶ月分失業保険もらってましたよ。 金額はもう何年も前なんで、間違ってるかもですけど 1月16万くらいだったと思います。 個人経営のお店だったり、会社だったらやってもらえるんじゃないですかね? 失業保険の金額ですけど、失業された会社でもらっていた給料の 何パーセントがもらえる仕組みだったと思います。 なので、金額は人それぞれと思いますよ。 こんな回答でよかったのかな? 役立たないと思うんですけどすんません。
ばれるか、がれないかは誰にも分かりません。それが分かれば苦労はないです。 しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。 受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。 以下はその規制の内容です。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトは禁止されてるわけではないですよ。 失業手当受給中のアルバイトはハローワークできちんと申告すればいいです。 アルバイトした日の分は失業手当が支給されませんが、その分は先に延びるだけです。 ハローワークで説明してもらえます。 ただし、申告しなかったのがばれると3倍返しになります。
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