解決済み
現在妊娠7カ月の妊婦です。 契約社員で仕事をしていますが12月15日付けで退職することにしました。 勤務年数が1年に満たない為、健康保険の任意継続は希望せずに夫の会社の保険の扶養に入る予定です。有給を消化して15日付けで退職になるのですが、産休の休みももらえるらしいと言われました・・・。 産休とは・・・自分で調べてはみたのですが、頭がこんがらがって意味がさっぱり理解できません・・・。 私の場合は多胎児では無いので出産予定日前6週間前から取れる休み・・・とのことはわかったんですが、 私の場合予定日が2011年の2月7日なので・・・2010年12月21日から産休をとれるって事じゃないのでしょうか??? 12月15日で会社を辞めるので産休には当てはまらない・・・・と考えているのですが、、、どうなのでしょうか? 今は仕事をしていますが、会社を退職するのに産休をもらえるんでしょうか? それと・・・・産休とは有給と同じような内容なのでしょうか? 休みだけども有給と同じで出勤扱いで給料がもらえるのでしょうか??? 産休がもしもらえるのであれば何日間の産休がとれることになるのでしょうか? 無知でほんとに申し訳ないです・・・。 初めての出産で、しかもそんな制度とかまったくわからずでどうしたらいいのかさっぱりわかりません・・・みなさんどうかお助け下さい。よろしくお願いします。
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労働基準法65条で規定している「産前産後の休暇」は、「6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合」に適用され、使用者側が無条件に休ませなければならない義務の規定というわけではないです(産後の6週間は無条件絶対義務ですが)。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0065jou.html そういう法的根拠ですから、お給料は当然に「休んだら出さなくていい」わけで、世の中のほとんどの会社が産前休暇を無給扱いにしています。 その代わりといいますか、健康保険制度は無給の産前休暇の給料補償の意味を含めて「出産手当金」の制度を設けており、お給料の日当換算額全部、というものでもありませんが、一応は休業補償の性格を持つ制度です。 http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/keicho/shussan.html ただし、質問者さんの場合は産前休暇該当前に退職されてしまうわけで、その場合は出産手当金が出る余地はありませんため、普通の会社の規程であれば有給での産前休暇がいただけることもなく、くだんの「~らしい」と言った人の憶測に過ぎないか、あるいは勘違いからそう言っている可能性を考えておきたいです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm ※上記サイトにありますように、「出産育児一時金」の方は退職後の出産でも出ることになっていますが・・・
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