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11月5日で勤め出してちょうど6カ月です。(正社員として)この日に自己都合で退職します。退職願いは提出し、了承してもらっ…

11月5日で勤め出してちょうど6カ月です。(正社員として)この日に自己都合で退職します。退職願いは提出し、了承してもらってます。失業後の手続きなどについて経験された方、詳しい方だけご回答お願いします。次の就職先などは全く決まっていなく、就職活動を退職後しばらくして始める予定です。 情けないと思う方も多いでしょうが、妻子もいます。アドバイスお願いします。 ① 離職票は自分から言わないともらえないのでしょうか?? ② 自己都合で、しかも勤めて6カ月。。失業手当はもらえるのでしょうか??正社員として勤めていました。 ③ 年金はどうなるのでしょうか??(今は、厚生年金です。)国民年金に自動的に切り替えなければならないのですか?? どちらにしても、失業後は払えないので、免除の依頼をしますが。。。 ④ 健康保険はどうなるのでしょうか??(今は、社会保険です。)任意継続か国民健康保険どちらでも選べるのですか?? ⑤ 子供がいるので、乳幼児医療証などの子供に関しての事はどうなるのでしょうか?? ⑥ 他に手続きすべき事はありますか?? ⑦ スムーズに手続きを進めたいので段取り良く行動できるようアドバイスお願いします。 非常に面倒な質問ですが、初めての事なので全く分かりません。丁寧なご説明をお願いします。また、こういう手続きや段取りをしていたらよかったなどの事もぜひ教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.離職票を発行するのはあくまでも職安ですのでお間違えなく。 本来は、会社は離職票のための手続きをしなければなりませんが、「どうせ受給資格がないから」と「本人の希望がなかった」として手続きしない例がよくあるようです。念を押しておいた方が良いかと。 2.原則は、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あること」です。 ・以前の被保険者期間と合わせると条件を満たす ・「正当な理由のある自己都合」で、特定受給資格者か特定理由離職者にあたり、「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」に該当する のどちらかでないと資格がありません。 3.国民年金の第1号被保険者に変わります。 4.いま加入している制度の名前が「健康保険」です。 健康保険は脱退です。 原則は、市町村の国民健康保険に加入です。 健康保険に2ヶ月医除加入していたのなら任意継続も可能です。 家族の健康保険の被扶養者になる選択は? 5.保険証が変わったら、市町村に届け出を。 ※「など」は何を指すんです? 6.7.ご自分の選択肢として何があるのか、どういう選択をするのかによります。 ↓や市町村のサイトなどをご参照ください。 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question.html

  • 失業給付の受給資格は退職理由によって変わってきます。 自己都合での退職ということなので、離職日前2年間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上必要です。ですので、勤続6ヶ月だけでは受給資格はありません。 もし、前職で雇用保険の加入期間があり、失業給付を受給せずに1年以内に再加入したのであれば、加入期間を合算することも出来ますが。。。 離職票は会社によっては希望しないと作成してくれないところもあります。(基本的には希望があれば発行するということになっているので。。。) 今回の分だけでは手続きは出来ませんが、もし希望するならば念のため事前に申し出ておいた方がいいと思います。(合算対象としては有効ですので。) 健康保険については、任意継続(退職前2ヶ月以上加入していればOK)する、国民健康保険に加入する、のどちらも選択可能です。単純に保険料がいくらになるかで選べばいいと思います。(内容はほとんど同じだと思います。) 任意継続の保険料は、退職直前の健康保険料×2(ただし上限あり)です。国民健康保険料は前年の所得や加入する人数によって計算されますので、事前に市役所等で確認してください。 あと、奥様は社会保険に加入されていますか?あなたの扶養に入っていますか?奥様自身が社会保険に加入されていれば、奥様の扶養に入るという選択肢もあります。(あなた及び子供さんも)そうすれば、お二人分の健康保険料とあなたの国民年金保険料を負担する必要がありません。(奥様の健康保険料も今のままです。) 国民年金については、奥様の扶養に入れない場合はご自身で市役所等で手続きする必要があります。 もし、奥様があなたの扶養に入られている場合、奥様分も国民年金の手続きが必要です。(第3号から第1号へ)

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