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給料の未払いについて、長文ですがすいません。経験された方やわかる方教えてください。 先月、とある会社に就職しました。試…

給料の未払いについて、長文ですがすいません。経験された方やわかる方教えてください。 先月、とある会社に就職しました。試用期間中なので保険なしです。 4日間仕事をした後、身勝手ながら条件が合わないということで社長が不在なので店長に相談し、退職しました。その際、失業保険の申請に必要な雇用証明を後日送りました。電話がきて、4日間の給料と証明書渡すから来いと言われたのでいきました。すると、社長がいて、辞めるときは1ヶ月前に言うのがルールで急に辞めたら給料は出せないし、証明書も退職届け書いてないから書けない。逆にお前がやめたせいで、こちらは求人広告だしたり、人が少なくなって残業したりしてるから損害賠償できるんだぞ。と脅されました。 自分が勝手に辞めたことが原因ですが、こういう場合泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?4日間で二万少々ですから、諦めた方がイイでしょうか?しかしながら給料と証明渡すから来いと行ったのに脅されて帰ってくるなんて・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事の責任者をやっています。 私の会社での話になりますが、以前に派遣社員が突然やめたことがあります。派遣の場合、派遣先企業との信用問題もありますので、私も本当に質問文の社長様と同じ気持ちになったことがあります。そういったところから社長様の言い分も分かるのですが、残念ながら法的には思うようになりません。自分でも調べましたし念のため、労働基準監督署にもどういった対応が可能か確認したことがあります。その結果が以下の内容です。 ・出勤した日(質問者様の場合なら4日間)の給与は日割り計算で必ず支払え。 ・求人広告を出すかどうかは会社の自由であり、たとえ突然やめたから求人広告が無駄になったといえども退職者が負担する義務は無い。 ・人が少ないから残業しているといってもその責任は直接、退職者にあるわけではない。そもそも試用期間中は教育、指導にかかるのも当たり前で、そういった人件費も踏まえて会社の経費にあたる。 ・損害賠償の内容は主に会社の備品関係、ロッカーの鍵やら貸与品など。そういったものを紛失したり返せないとなれば実費請求は可能。ただし給与からの天引きは不可。あくまで給与を支払った上で請求する流れとなる。なぜかというと天引きで給与をチャラにしようとする現象が起こるため。 質問にかかる内容でしたらこのような判断になります。1ヶ月前に退職する旨の意思表示をするのはほとんどの会社でもそうですが、だからといって急に退職したから給与は払えないというのは通りません。 詳しいことでしたら労基署に相談してみて下さい。恐らく同じことを言うはずです。また、相談しなくても「労基署に相談に行く」と会社に言うだけで労働法の知識がある方ならすぐに引き下がると思いますよ。

  • >辞めるときは1ヶ月前に言うのがルールで急に辞めたら給料は出せないし、証明書も退職届け書いてないから書けない。 1か月前に言うのがルールでも、店長の了解を得たのであれば問題ないし、金額を算定して期限を定めての請求をしたらいいと思います。 期限までに支払いがないのであれば、所轄署に申告をすることもできます。 私ならめんどくさいので、いきなり裁判か支払督促をしますね。 >こちらは求人広告だしたり、人が少なくなって残業したりしてるから損害賠償できるんだぞ。 損害賠償請求したらいいと言えばいいだけです。 裁判所が損害があり、損害とあなたの行為に因果関係があると認めるようであれば、支払えばいいだけです。 まず損害額を立証すること自体が困難です。 >こういう場合泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?4日間で二万少々ですから、諦めた方がイイでしょうか? 泣寝入りするのが一番いい方法かもしれません。 ただし、裁判所等を利用すれば、権利として支払いをさせることはできます。 監督署の申告指導でも支払う可能性はあります。 監督署の指導は強制力はないけど無料です。 裁判所の判決は、申立て費用がかかるけど強制力があります。

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