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労働基準法違反?? 現在、オープンから2ヶ月のコンビニで、オープンニングからバイトをしているんですが、時間帯が22時~…

労働基準法違反?? 現在、オープンから2ヶ月のコンビニで、オープンニングからバイトをしているんですが、時間帯が22時~8時までの週6日勤務です。日をまたぐので1日の勤務時間は10時間で、休憩の1時間を引いたら、9時間です。この場合、9時間ということは、8時間越えているので残業代は発生するのでしょうか?また、雇用保険もないのですが、これも労働基準法違反になるんですか?

補足

roomkobuta123さん、お返事ありがとうございます。給与明細あらためて見て、計算したら時給×勤務総時間ピッタリだったので、残業代がでてないということになりますよね?また、最初に労働条件通知書というのにサインをしたのですが、それには雇用保険なしとされていて、残業代について空白になっているんですが、この通知書は本人も納得の上で働いているということになるんでしょうか?重ねての質問、申し訳ございません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの、お考えの通りです。 残業=労働基準法第32条 雇用保険=雇用保険法 1.3 適用される事業所 「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となる。 22時~05時までは深夜手当が発生します、これは通常時給×1.25です(深夜専門の契約なら含まれた時給かも知れません)・・・また、法定時間外労働手当(所謂残業代)も1.25です。 そして例えば、そこのコンビニの通常時給が800円だとして22時~05時は1000円という事になり、05時~08時までは800えんになります。そして、22時~05時の間に1時間の休憩を取ったとすると 22時~05時(休憩1時間)6時間×1000円 05時~07時 2時間× 800円 07時~08時(残業代含む)1時間×1000円 でトータル 8600円に成らなければなりません。 次に、雇用保険は義務です。 >この通知書は本人も納得の上で働いているということになるんでしょうか? サインしていても、労働基準法の基準を下回る「労働条件」や「違法(雇用保険など)」部分については「無効」です。

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