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有給休暇は法律で決まっているのでしょうか??

有給休暇は法律で決まっているのでしょうか??私が所属している会社でも以下の日数が発生するのでしょうか?? 6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第39条で決まっていますよ。 第39条 『使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。』 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/104-nisuu.html 法律によって決められたものですから、どこどこの職場にはないということはありません。 ただし比例付与と言って通常より労働時間・日数が少ないと付与される日数も少なくなります。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html また時効は労働基準法第115条で決まっています。 第115条 『この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。』 有給休暇はここでいう「その他の請求権」にあたります。

  • 有給休暇については労働基準法第39条に次のように定められています。 ・雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の労働者に対しては、所定の年次有休休暇を与えなければならない 6ヶ月 …10日 1年6ヶ月…11日 2年6ヶ月…12日 3年6ヶ月…14日 4年6ヶ月…16日 5年6ヶ月…18日 6年6ヶ月…20日 しかしこの日数を越えて付与する、または入社と同時に付与するなど労働者が有利なように定めるのは自由ですから、結局のところ有給休暇に関する規程は会社によって異なります。 年次有給休暇は通常「就業規則」に定められます。 常時10人以上の従業員を使用する使用者は必ず就業規則を作成し、又は変更した場合には、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条) また、法令に反する就業規則は、その部分については無効となります。(労働基準法第92条) さらに就業規則は、従業員の一人ひとりに配布したり、職場の見やすい場所に掲示するか備え付けるなどの方法により、すべての従業員に知らせなければなりません。(労働基準法第106条) 以上から、質問者様は就業規則を見る権利がありますから、見せてもらうといいでしょう。

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