教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在、1年契約更新のパートで働いているものです。以前から同じ職場で派遣社員として働いていましたが、

現在、1年契約更新のパートで働いているものです。以前から同じ職場で派遣社員として働いていましたが、出産・育児後の今年の4月から再びパートととして雇ってもらいました。今は雇用保険のみ加入の状態です。 先日、第2子の妊娠がわかり、総務の方に話したところ、また一定期間休んだら来てくれる?と言われ、働き場に困ることはない状況ではありますが、3月まで働いた場合、1年間雇用保険を支払ったことになれば育児休業手当はもらうことができるのでしょうか? 会社の就業規則をみると、期間を定めて雇用されてるものは育児休業は該当しないと書かれてありました。私の場合、育児休業手当も失業保険ももらうことができないのでしょうか?(また働きに来てと言われているので、産後子供が1歳になったら復帰しようかと思っているので)

補足

総務の方が、一旦退職して…という意味で、また来てというならば、失業保険はもらえるのでしょうか?

続きを読む

395閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    単純に「加入していれば」とか「雇用保険料を払っていれば」という条件ではないのですけどね。 育児休業でないのなら育休給付金は出ません。雇用契約が継続した状態で、雇用保険に加入し続けていないと。 あなたの考えるとおり、総務の人の言い方だと「いったん退職して……」のつもりでは? 〉会社の就業規則をみると、期間を定めて雇用されてるものは育児休業は該当しない 有期契約でも条件を満たす場合は有休を取れます。 法律の規定の方が優先です。 ・育休取得の申し出の時点で1年以上雇用されている(申し出は育休初日の1ヶ月前までにしなければならない) 状態で、 ・契約期間満了日が生まれてくる子の1歳の誕生日以降である あるいは ・更新ありの契約で、次の更新時期に今と同じ契約期間での更新がされれば、次の満了日が1歳の誕生日以降になる のなら育休が取れます。 ※派遣労働者は派遣会社の従業員ですから、派遣先に雇用されているわけではありません。 育休給付金の条件 ・雇用保険に加入した状態のまま育児休業をしている。 ・育休初日の前日で退職したとしたら、「2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」という基本手当の受給条件を満たせている。 ※「被保険者期間」の数え方 ・育休開始前2年間(出産や傷病により30日以上連続して無給の期間は除くから、実質的に産休の前2年間)が対象。勤め先がどこであったかは関係なく、途中に雇用保険に加入していない期間があっても、その前の加入期間は数えられる(失業の手当を受けたものはダメ)。 ・育休初日の前日からさかのぼって区切る。例えば10月15日から育休開始なら、10/14~9/15、9/14~8/15……と区切る。 ・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。 補足に対して ・第一に、受給資格条件を満たしていても、産前・産後や育児のために働けない間は、手当が出ません。働けるようになったら今の勤め先に再雇用されるわけですから、手当を受けられる期間がありませんよね? ※退職後、産前休業にあたる期間に入るまでは受けられるかも知れませんが。 ・第二に、手当は求職している人に対して出るものです。再就職先が決まっているのなら、求職の必要かありませんから出ません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる