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36協定を結んでいないのに1日残業五時間以上させるのは企業にとって違法ではないのですか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    悪質ではありませんが、労基法32条違反となります。 罰せられることはなく、是正勧告という行政指導程度になります。 過労死者が出れば、検察に送検まではいけると思いますが。

  • 労基法違反です。かなり悪質ですね。 労基法は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を越えて労働させる場合には、労使協定を結び、労基署への届け出を義務付けています。 これに違反した場合、企業は罰せられる事になります。 すぐに労基署に匿名で密告して下さい。 そんな悪質な会社退職しても良いではないですか?

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    ID非表示さん

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