解決済み
有休は買い上げるのではなく、労務提供義務を免除されて有給で休める制度であり、給料が増えるわけではありません。 通常賃金を支払うような規定なら、減りませんが、平均賃金で支払う場合は、通常賃金より若干減る場合はあります。 労基法39条6項では、有休日の賃金について、次の3種類を認めています。 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 2)平均賃金(労基法12条) 3)健康保険法3条に定める標準報酬日額に相当する金額(この場合は労使協定によらなければなりません) 通常賃金については次の通達があります。 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には、臨時に支払われた賃金、割増賃金の如く所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は、参入されないものであること。 2)法第39条第6項の規定は、計算事務手続の簡素化を図る趣旨であるから、日給者、月給者等につき、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取扱えば足り、規則第25条に定める計算をその都度行う必要はないこと。 (昭和27年9月20日 基発675号)
なるほど:2
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