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運送会社の経理をしています。といっても7月からかわったばかりで前任者は70歳会社設立から経理一筋、人事関係の手続きも銀行…

運送会社の経理をしています。といっても7月からかわったばかりで前任者は70歳会社設立から経理一筋、人事関係の手続きも銀行関係もすべて一人でやってきた人で突然年だから定年退職をすると、やめていきました。社長の娘であるということで私がいまひとりでやっていますが、経験はありません。さて、そこで質問です。実は、得意先での言動も悪くミスも多く以前より問題の多かったドライバーが上司ともめ事を起こし、やめることになりました。最初は「自分からは絶対に辞表は出さない、解雇にしろ」と言って騒いでいましたが、最終的には「退職届」を出して退職になりました。しかし、そう決まってからも、今トラックのこと、有給のこと。いろいろ言ってきます。この人はいわゆる「持込み」で、今車のリースを自分で払っている状態です。有給は今年20日、繰越が20日あるので40日になるのでしょうか。運送会社のかた、このような経験があるかたこの先、もめ事のないようにするにはどうしたらいいでしょう。かなりねちねち突っ込んでくるドライバーです。年齢は60前半です。持込み者にも有給は適用されるのでしょうか。それは会社の規定によるものでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一番根本的な質問になりますが、 自分で車をリースして持ち込みで仕事をしている。というその人は、本当に社員、すなわち雇用契約を結んでいるのでしょうか? 運送会社で、車持込の運転手を雇うというのは、大抵の場合は業務委託契約を結んでいると思うのですが。 有休がある云々というと、従業員かとも思いますが、これは、運転手自身が自分で言っているだけのことでしょうか?車持込の人にも有休を適用するのか。という疑問が、まさにこれですよね。 おそらくなのですが、運転手は個人事業主。貴方の会社は業務委託の発注会社、ということになっているのではないでしょうか。 給料という形で渡すお金も、仕事の量に応じた完全な出来高制になっていませんか? できることなら、定年退職された前任者に『運転手と仕事の契約ってどういう風になっているのですか?』と聞いてみれば確実かと思います。 あと確かめられることは、会社の経理上、運転手には給料を払い、年末には給与支払い報告書を市区町村に提出する、というのなら従業員。 そうではなくて、運転手に払うお金は、経理上は、仕入れの支払いになっているのなら、運転手は社員ではなく、単なる外注先です。 他には、運転手への支払いから所得税を引いているなら、それは給与で社員。何も引いていない、または消費税を上乗せして支払っているなら、外注、というような契約内容についての判断ができると思います。 雇用主と社員、という関係ではない、単に仕事をお願いして、1件いくらという報酬を払うという契約をしている外注先なら、解雇ではなく、問題があるので、業務委託契約を解除するというだけのことです。 当然、有休なんて何の関係もありません。 そこで、もし会社が雇用している労働者である、ということになるのなら、解雇の手続きも、有休も、相手のいうことが通ることになるでしょう。 そういう揉め事がないように、と気を使う運送会社は、本当に信頼できる者だけを社員として雇用し、あとは、委託契約で労働力を自由に調整できるようにしているところが多いと思います。

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