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手渡しの給料日が休日の場合。

手渡しの給料日が休日の場合。今働いている職場は手渡しの給料の職場で給料日は毎月10日です。 今月は10日が日曜日で11日の月曜日も祝日となるので、今月の給料日は12日の火曜日になると社長から伝えられました。 理由は「銀行が月曜日まで休みなので翌日の火曜日になる」と言われましたが、給料が銀行振込みではなく手渡しなので銀行は休日でもお金の引き出しは出来るのでどうにも納得がいかない状態です。 家庭もあり支払いもあるので2日遅れるとかなり厳しいです。 個人の会社で就業規則とゆうものがないです。 手渡しの給料でこのような事はありえるのでしょうか?

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8,871閲覧

回答(7件)

  • ベストアンサー

    あなた一人だけの給料でないのなら、銀行休業日はATMで引き出すしかないですから、ATMだと1日で引き出せる限度額があるので そうゆう関係なのではないでしょうか。納得がいかないのなら 会社の労働組合にかけ合えばいいと思います。 労働組合がなければ あなたが結成すればいいのです。労働組合を作ることは違法ではないですよ。

    なるほど:2

  • 労働基本法には 先払いの原則がうたわれていますが 罰則規定は ありません。基本法ですので・・・・。

    なるほど:1

  • s2cp45さんの回答が正解です。 特に規則で決まっていなければ、今回の処置は問題ありません。 直訴なんてしても、自ら家計の恥部をさらす行為でしかないと思います。 1週間も遅れるならわかりますが、2日ですよ。 きちんとしたやりくりができてる人間なら、生活に困ることなんてないと誰もが考える範囲の話です。 会社側からすれば、2日で生活がおぼつかなくなるって・・そんな事のほうがありえるの??って話だと思いますけど。

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  • 12日になってもしかたがないですね。 銀行からの出金は、ATMからとは限りません。通帳と出金伝票での引き出し、もしくは小切手による出金なら、銀行の営業時間でないと引き出しできません。

    なるほど:1

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