分割して与えてもいいのですが「労働時間の途中」で与えなくてはいけません。 よって、勤務開始と勤務終了にかかる与え方は認められていません。 17時までの会社の例として、16:45休憩開始~17時休憩終了、そのまま退社は×。 流石に、一時間置きに5分とかはなしということでお願いしますね。
残念ながら労働基準法には休息時間は定めていますが休息の取り方迄定めていません。よって分割付与しても問題有りません。それが嫌なら会社と話し合い解決する必要が有ります。
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