解決済み
正社員の有給休暇について質問です。試用期間3カ月が終了後から、有給休暇が発生するのですが、ある社員の試用期間が延びることになりました。その場合、有給休暇は、試用期間が終了してから支給されることになりますか? それとも、有給休暇だけは支給を開始するなどは、会社で決めてよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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試用期間は解雇権留保つき労働契約です。 有休は、就業して半年後、出勤率が8割以上なら付与されますが、試用期間も含めた入社日から起算して半年をカウントします。 試用期間がのびてものびなくても、有休の付与には関係ありません。 ただし、試用期間3ヶ月後(就業開始して3ヶ月後)に有休が付与されるのでしたら、それは法定有休ではなく、法定外有休です。付与するかどうかは会社が自由に取り扱うことができますので、就業規則を見ないとなんともいえません。もし、試用期間終了後に法定外有休を付与することになっているのなら、試用期間が4ヶ月になれば、4ヵ月後に付与されることになりますね(予想ですが)。
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就業規則を見ないとわからないです。 有給休暇については労働基準法第39条に次のように定められています。 「雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の労働者に対しては、所定の年次有休休暇を与えなければならない」 しかしこの日数を越えて付与する、または入社と同時に付与するなど労働者が有利なように定めるのは自由ですから、結局のところ有給休暇に関する規程は会社によって異なります。 質問者様の会社も6ヶ月よりも早く(労働者が有利に)付与されるようなので、就業規則を確認するしかありません。 (会社は就業規則を従業員が常に確認できるようにしておく義務があります)
通常は入社半年で発生が法律上の最低ラインです あなたの会社の規定は法律以上に優遇している状態なので法律による規制はない 問題はあなたの会社の就業規則の書き方と実際の運用状態 試用期間終了で有給発生とあるならそういう運用もできるけど3カ月という言葉がちょっとでも入っていれば3カ月時点で発生しないと違反と従業員から言われたらどう転ぶかわからなくなる また過去に延長しても3カ月時点で有給を発生させた事例があるならそれをもとに請求されれば抵抗できないと思う
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