解決済み
トラックからクレーンによる荷降ろし中の物損事故は玉掛け作業責任者の過失?造船業に従事する者ですが、先日当社で手配した資材をトラックからタワークレーン(レール走行型)にて荷降ろし作業中に別のクレーンがトラックに接触し、ドア交換などの高額な請求がきました。玉掛けの合図、作業はトラックの荷台にて当社の人間が行っており、運送会社の運転手はクレーンの走行の妨げにならない様に安全通路に入っていたと言っています。ですが、実際は安全通路にタイヤは入っていましたが、ミラーやタイヤフェンダーはギリギリだったようです。 要点としては、 ①当社の玉掛け作業者、合図者が運送会社のトラック荷台上で作業。玉掛け作業中に他のクレーンが走行しトラックに接触。 ②トラック運転手は安全通路に侵入していないと言っている。(ミラーは格納した) ③事故の写真はトラックを移動してから撮影してしまっている。 ④造船所(クレーン側)は玉掛け作業責任者がトラックの駐車位置を確認しなかったのが悪いと言っている。 全て当社で責任を負うという形はあるのでしょうか?また、トラックからの荷降ろし作業における作業者の規定などはあるのでしょうか?
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>他のクレーンが走行しトラックに接触。 このクレーンを動かしていた人の責任です。 クレーンのオペレーターには、走行経路の確認の義務があります。 荷降ろし中の止まっている車にぶつかってくるクーレーンが悪いですよ。 >トラックからの荷降ろし作業における作業者の規定などはあるのでしょうか 荷受け荷降ろし含めた運送に関する契約に 付帯条件として付け加えます。
ただの車両接触事故ですよ! 停まっている車両に接触させたら、接触させた側に100%責任があります! 通行や作業が出来ないのならば、移動する様にドライバーに対して指示するしかありません! 通れないのにぶつけておいて停車中のドライバーの責任にするのは、お門違いです! また、作業出来ないのにクレーンのアーム等をぶつけても勿論作業者の責任です! トラックドライバーに責任は全くありません! 100%クレーン側に責任があるのは明白です! 質問中のトラックドライバーの責任範囲は、クレーン作業を安全に行う為の誘導と、荷物ワイヤー等にフックを掛ける事くらいです! ②については、あまり問題ではありません! ③についても、損傷の程度を明確にする為の証拠ですから、移動していても問題はありません! 状況まで写真に納めたいのならば、事故直後に現場保存するのが通常で、それを怠ったクレーン側の責任です! ④については、言い掛かり以外の何ものでもありません! 造船所側は、事故に対する対応やマニュアルが明確でない様に思われます! 日頃からの事故に対する意識が低いのではないかとも思います! 責任は100%クレーン側が負うのは当たり前の事です! トラックドライバーに責任はありませんし、負わせる事は出来ません! 裁判等しても勝ち目はありません! とんでもない場所に停車してたとかでない限り、動いてない車両に事故で過失は問えません! よろしくどうぞ~!
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