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健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外…

健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外の為まだ発行までに時間がかかるとの事でした。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?

補足

早速の回答ありがとうございます。私はおそらく3562円以上の失業保険を頂くと思います。その場合失業保険を頂いてる間は旦那の扶養に入れないから自分で加入しなきゃいけないと書いてありましたが、前の会社に継続健康保険を頼むべきだったのでしょうか? 自分で国民健康保険を払うのと継続健康保険で払うのとではどちらがメリットあったのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    3562円以上は扶養に入れないという回答がありましたが、3612円以上の間違いだと思います。(130万円を30日×12ヶ月=360日で割ります。365日で割ってはダメです) 離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。 国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。 任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。 補足 うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。

  • 失業給付の手続きは離職票が届かなければ給付の申請は できません。 県外だろうがなんだろうが 1か月はちょっと遅いので催促の電話をしたほうがいいと思います。 国民健康保険の手続きは各市区町村により添付資料が異なります。 離職票でOKの場合もありますし、資格喪失証明書が必要になる場合 もあります。 なので市区町村に確認し必要書類を確認してから会社へ離職票催促と 国民健康保険の加入に必要な書類の連絡をしたほうが効率が良いと思います。 また、任意継続か国民健康保険の選択とありますが、給与所得以外に特になくとも 任意継続のほうが安いケースが最近では多いです。 どちらが保険料負担を軽減できるかの確認は市区町村でできますが 任意継続は退職後20日以内と決められていますので現時点では選択はできません。

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  • 会社へ至急「年金保険脱退連絡表」を送ってもらうように連絡してみてください。 その用紙を旦那さんの会社へ提出すれば、事務の方が健康保険の被保険者手続きと国民年金第3号被保険者として年金手続きをしてくれます。 言い換えれば「年金保険脱退連絡表」が健康保険と国民年金の喪失日を証明する書類になります。 尚、質問者さまが会社から最低限もらう書類は「年金保険脱退連絡表」「平成22年度源泉徴収票」「離職票」の3点です。 また、失業手当を日額3562円以上もらっている間は、健康保険の被扶養者になれませんのでご注意ください。 その間は扶養から抜けて国民年金と国民健康保険への加入となります。 rhpa7123powerさま 補足修正ありがとうございます。 計算が間違っていました。 3612円が正しいです。 質問者さま 任意継続につきましては、皆さまの回答通りです。

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