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再雇用制度適応中に、契約途中で退職した場合の雇用保険の支給について。この場合、雇用保険は、自己都合それとも会社都合どちら…

再雇用制度適応中に、契約途中で退職した場合の雇用保険の支給について。この場合、雇用保険は、自己都合それとも会社都合どちらの扱いでしょうか、ご教授ください。再来年には、再雇用制度(2年ごとの契約)を利用して仕事を続けようとおもいますが、もし、契約途中に自己都合で仕事を辞めた場合、雇用保険は、会社都合扱い(7日後から支給)それとも、自己都合扱い(3ヶ月後から支給)どちらになりますか? 60歳定年制度の会社です。 もちろん、退職後も働く意思があります。

補足

早速のご回答ありがとうございます。では、制度の延長が可能であっても、契約満了を持っての退職は、会社都合でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    離職理由によります。 1.根本的な間違いですが、「事業主都合」「自己都合」の二種ではなく、「事業主都合」「正当な理由のある自己都合」「正当な理由のない自己都合」の三種です。 このうち、「正当な理由のない自己都合」(と重責解雇)の場合に限って給付制限がつきます。 労働者の都合により辞める場合には、その具体的な理由により「正当な理由のある自己都合」又は「正当な理由のない自己都合」のどちらかになります。 2.有期契約では、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。 もちろん、会社が認めれば辞められますが。 〉契約満了を持っての退職は、会社都合でしょうか? 事情によります。 ・特定受給資格者 ・特定理由離職者 ・正当な理由のない自己都合 のどれかになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 適応→適用(もっと正しくは、「60歳定年後の再雇用制度による雇用期間中に」) 持っての→以ての

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