解決済み
退職についてご相談です。 急きょどうしても退職しなければならない状況になり、来月末日で辞めさせてほしいと経営者に伝えると「承認できない。 12月末まではいてもらう。」と言われました。会社の規約には、1カ月以上前に報告することと書いてあったので、40日前に報告したのですが「バイトなら1カ月前でも構わないが、正社員は3カ月の期間はいる。求人と引き継ぎが1カ月でできないぐらい考えたらわかるだろ」と言われました。 うそをつきたくなかったので、退職理由を正直に話したのですが、理由が「勝手だ」と言うのです。 円満退社したかったのですが、12月末までの一点張りで、私自信がうまく話をできないこともあり、最悪承認をもらえなければ労働基準局に相談するか、11月から出社しないことも考えてます。 どう話をすればいいのか・・ また11月から行かなくなった場合、困ることはありますでしょうか?(退職金は元々ありません) どうかよろしくお願いします。
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結論から申し上げて、1ヶ月で退職できます。 民法627条1項では、期間の定めのない労働契約の場合、使用者に辞職意思表示して2週間経過すれば、労働契約の効力が生じる(退職)ことになっています。 この2週間は任意規定であり、労使合意すれば延長可能です。ですから就業規則などの特約で退職申し出予告期間の規定があれば、それは有効で、優先されます。この場合の退職は、労働契約の合意解約です。 ただし、1ヶ月を超える予告期間の規定は公序に反するということで、無効になるでしょう。解雇予告期間が30日前というのと釣り合いがとれないからです。規定が無効なのではなく、規定に反しても、労働者が1ヶ月後の退職を望めば、1ヶ月後に退職の効力が生じるということです。ですから3ヶ月前という規定の法的効力のあるのは1ヶ月前に限定されるといえます(このケースでは、規定ではなく、個別に3ヶ月に延長しようとしているわけです)。 退職申し出予告期間は、民法627条1項と就業規則などの特約では、特約が優先されます。ただし、就業規則が優先されるというのは学説でしかありません。人によっては、民法627条1項の2週間前で十分という人もいます。彼らの主張の根拠は高野メリヤス事件の地裁判例です。が、判例法理として確立していないのか、労働基準監督署で質問すれば、就業規則が優先されるという回答があろうかと思います。そう回答するのが無難ですから。民法をたてに2週間でやめることは可能です。ただし、訴えられたとき、負けないという保証はありません(が、よほどでなければ訴えないのではないでしょうか。会社だって、勝てるという保証はないし、勝ったところで得られるものは何もないし)。 この場合、規定では1ヶ月前ということで、会社は3ヶ月を主張しているわけですね。あなたが3ヶ月を同意すれば、合意解約が成立しますが、あなたは同意できないわけでしょう? でしたら合意解約は成立しません。 退職するのに、理由は不要です。理由がたとえ「恐怖の大王がおりてくるから」とか「退職せよとお告げがあった」とか「おまえが嫌いなんじゃ」でも、「自己都合」で退職できます。 あなたは上司と話をしていますか? 上司は人事権を持っていないのがふつうです。人事権を持つのは通常、経営者か人事部です。あなたは人事権を持つ者に直接言いにいくべきです。人事権を持つ者が3ヶ月を主張すれば、「民法627条1項により、私は辞職意思表示をしたことになりますので、2週間後に使用者の承諾なしに労働契約の解約の効力が生じます。そうなると1ヶ月も在籍できませんが、それでもよろしゅうございますか? あんまり眠たいことはおっしゃらないでいただけませんでしょうか」とかましてやりますか。 それでも埒があかなければ、内容証明郵便(配達証明つき)で退職届を郵送しますか。退職届を提出したという証拠を残しておくためです。「何月何日に申し出た通り、一身上の都合により、何月何日に退職させていただきます云々」で提出してください。 規定でも1ヶ月前となっていますので、民法627条1項を持ち出すまでもなく、契約としてみても、1ヶ月後に退職の効力が生じます。 労働基準監督署に相談しても、動いてくれないかもしれませんね。個々の契約のことになりますから。 退職金がないのなら、退職金減額の制裁もできませんし、怖いものはなにもないのではないでしょうか。 雇用保険の手続きをしぶれば、ハローワークに相談すればいいし、社会保険の手続きをしぶれば年金事務所に相談すればいいと思います。
規約が「1カ月以上前に」となっていれば、1カ月は「以上」に含まれるのであり、それを超える40日近く前の申し出で質問者さんは規約を尊んでいることになります。 「求人と引き継ぎが1カ月でできないぐらい考えたら分かる」のなら規約がおかしいことになって、経営者は退職の権利(職業選択の自由)を不当の侵していることにさえなります。もはや退職理由の問題ではなくなっている理屈です。 最終手段は民法627条の2週間ルールに則って11月から出勤を拒む形にしてもいいけれど、それまでに専門家たる第三者に「退職の申し出が既に完了している事実」を知らしめておきたいです。 その相手は労働基準監督署でもいいけれど、地域の弁護士の有料相談の場を利用されることで早期決着が図れるかもしれません。 求人と引き継ぎは1カ月では物理的に無理なのかもしれないけれど、かといって経営者の言う「12月末まで」の根拠にも明確なものはないはずです。以上からこの経営者の言は単なる嫌がらせと解することもできますので、ここは少々の費用を費やしてでも、専門家の虎の威を借りて退職の承認にこぎつけたい局面です・・・ …ぐっどらっく★
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