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ハローワークからの紹介でパートで事務職に就職しました。 契約内容で6ヶ月後より有給10日間という条件でした。 6…

ハローワークからの紹介でパートで事務職に就職しました。 契約内容で6ヶ月後より有給10日間という条件でした。 6ヶ月経ったのに、給与明細に有給残に明記されなかったので社長に聞くと「ハローワークに求人を出す際、労働時間の関係で有給ありとしないといけなかった…」 みたいに言葉を濁されて、パートは有給はない、と言われました。 社員になれば、と言われたけど、事務の前例では1年半程働いた方が 社員になった事例はあります。 面接の時に言ってくれればと思うし、社員でも忌引などの場合も欠勤(有給)扱いの会社で ちょっとオカシイ会社です。 私の上司も間違いをグチグチ説教する(ほぼ毎日30分程)イヤな感じで、 ホントはすぐに辞めたい会社です。 他の女性社員からも、よく我慢してるね…って言われるくらい。 (経験してことのない営業事務でなれないし…) パートだけど社会保険関係は入れてくれているので、 後4ヶ月我慢して辞めれば失業保険の権利が発生するし、と考えたりします。 有給の件は違反ではないのでしょうか? 回答頂ける方の意見で結構ですけど、仕事はもう少し続けたほうがいいと思いますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >有給の件は違反ではないのでしょうか? はい、違反ですよ。 有給休暇の発生条件は 『使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。』(労働基準法第39条) これだけです。 パートだから駄目とか正社員じゃなきゃ無いとは一言も書いてありません。 まして契約で6ヶ月経後に10日としているんですよね。 通常より所定労働時間・日数が少ない場合は同条3項による通常より発生日数が少ないことがありますが、契約で法定より労働者に有利な約束をしているならそちらが優先です。 たまに「全労働日の8割以上」をその会社の全営業日の8割と解釈してパートさんは日数がすくないからというところがありますがこれは間違いです。 ここでいう全労働日はあくまでもその人の出勤すべき日のすべてということですので週1日の勤務の人でもすべて出勤すれば10割の出勤となり有給休暇が発生します。 有給休暇の日数 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/104-nisuu.html 通常より所定労働時間・日数が少ない場合 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html >仕事はもう少し続けたほうがいいと思いますか? これは難しいですね。 あなたが我慢できるなら雇用保険の給付が受けられるまで頑張ったほうがいいと思いますが。

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