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保険、年金について 家庭の事情で9月18日付けで退職しました。退職日に「今月は健康保険料、厚生年金をひかないか…

保険、年金について 家庭の事情で9月18日付けで退職しました。退職日に「今月は健康保険料、厚生年金をひかないから、8月31日付けで離職、9月1日から国民健康保険に入れるように役所で手続きを」といわれました。離職票も保険失効証明も25日以降でないとでないそうで、今、手元に保険証もない状態でこまってます。 国民健康保険や国民年金は失効から14日以内に届け出ないといけないと思うのですが… 子供が病気がちなのですぐにでも保険証がほしいのですが、発行できるでしょうか? また、国民年金は未払期間ができますか? 自己都合でやめるのは申し訳ないと思ってますが、こんなことあるのかなと、疑問も沢山です(*_*)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に9月中旬に退職すると、その月の社会保険料は引かれません。 9月18日退職ですと9月19日から社会保険の資格喪失になります。 従って、国民健康保険への加入はその喪失日である9月19日からになります。 その為に、9月分以降は国民健康保険料を支払う必要があります。 休み明けに市役所に行って手続きすれば大丈夫ですよ。 国民年金も9月からの納付になります。 因みに、その月の月末退職ですと、その月の社会保険料が引かれます。 そして、その翌月の1日が資格喪失日になります。 その会社の説明の仕方が悪く、少し勘違いするような言い方をしたのでしょうね。

  • 9/18付で退職でしたら、健康保険証はそのまま使えるはずです。その会社おかしいですね。8/31日付といってもおかしいです。 どの道はらう保険料は同じなのに・・・・・?まずは全国健康保険協会に連絡し、9/18で退職なのに8/31で資格を喪失されたことをまず相談し、その上で市役所に、こういう理由で発行してくれない。どうしたらよいかと相談した方がいいです。 年金と健康保険は後から加入する場合必ずというわけではありません。まずいのは、任意継続です。こちらは期間厳守となります。 ちゃんと、さかのぼって請求してきますので年金についてもご安心ください。 ちなみに8/31喪失→9/1喪失なので8月分まで会社と折半して保険料を払う 9/18退職→9/19喪失、同様に8月分までなので、健康保険証を取り上げる意味がわかりません。 退職日までは使用できるのです。 その方はそういったことしらないんじゃないですか? あと離職票は退職日ご10日以内に手続きを会社がしないといけません。ですので9/18退職なのでもうしばらくまたないといけないですね。祝日も重なってますので・・・・(職安がしまってるのです)

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