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店長に辞めたいことを1ヶ月前に伝えたのですが、話が進みません。 本当は9月中に辞めたかったのですが、9月は会社が忙しい…

店長に辞めたいことを1ヶ月前に伝えたのですが、話が進みません。 本当は9月中に辞めたかったのですが、9月は会社が忙しいと言われたので私も考え直し、それなら余裕を持って10月の給料の締め日か31日に辞めさせてほしいと店長に相談しました。 早く本社に伝えてもらって日付を決めてもらい、退職願を書きたいのですが、なかなか決めてもらえず困っています。 上のほうにはまだ話がいっていないような雰囲気です。 口頭だけではやめれませんよね… 本当は今すぐにでも辞めたいです。 私が勝手に日付を決めて店長に退職願を出すことも考えたのですが、もう口頭で言ってるのでできればしたくありません。 どうしたらいいでしょうか? 毎日が憂鬱です…

補足

以前辞めた人に相談したら会社専用の退職願用紙で提出しないといけないらしいのですが…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職を願い出る行為は、法的には労働契約の合意解約の申込にあたります。人事権を持つ者に到達し、その者が承諾して、合意解約が成立します。合意解約の効力の生じる日(退職日)は労使合意で決めます。 口頭でも解約は成立しますが、あなたは直接人事権を持つ者と交渉していませんから、人事権を持つ者は正式な受理(承諾)はできないでしょう。正式な合意解約は、会社所定の退職届用紙で提出し、それを会社が受理することによって成立するということになります。 労基法では14日前に申し出たら、云々の回答がありますが、間違いです。労基法にはそのような規定はありません。労基法は強行法規であり、そのような規定があったらえらいことです。2週間以外は短縮も延長もできないことになってしまいますから。 2週間後に退職というのは、民法627条1項の規定です。使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら、使用者の承諾不要で労働契約の解約の効力が生じることになっています。この場合は一方的な解約なので、合意解約とはいいません。 民法による辞職意思表示は、人事権を持つ者にしないとだめです。店長には人事権が与えられていないのでしょう? でしたら、店長に2週間後にやめますと通知したところで、合意解約の申込にしかなりません。本社の人事部に直接通知しないと、2週間後の退職は成立しません。会社専用用紙の退職届でなくても、辞職意思表示は有効です。用紙が違うということで、服務規律違反にはなっても、2週間後に退職の効力は生じます。人事権を持つ者に通知するなら、口頭でも辞職意思表示は成立しますが、聞いてないという水掛け論になりえますから、文書で提出するほうがいいでしょうね。 が、・・・・ あなたは穏便にいきたいのでしょう? あくまで合意解約に努め、口頭で申し出ているのでいきなり文書提出もさけたいのでしょう? どうせ文書を出しても、合意解約を穏便に行なうためには、会社専用用紙の退職届を提出しなおさなければなりません。 どうしたらいいのか? 店長に、退職の件はどうなりましたか? としつこくお願いしまくるしかないのでは?

    1人が参考になると回答しました

  • 人事か総務の担当者に事情を説明して、会社専用の退職願の用紙を入手して、提出してしまえばよいのでは。 提出も店長だと握りつぶされるかもしれないので、人事部長か社長宛で直送したらいいんじゃないでしょうか。 私が前の会社を辞めた時は、退職日も決まったのに上司が書類の手配を全くせず、自分で人事担当者に連絡して準備してもらい、自分で人事担当者に渡しました。

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  • アノネ~~~貴方の考え方は今時の考え方とは相当ずれていますね。 先ず。このように申し上げて回答します。 就職する際、貴方はこの会社を選びましたが、採用されるかされないかは、会社次第でした。つまり、就職は、どちらも選ぶ権利があり、選ばない権利もあるのです。辞めたいなら、労基法に基付いた就職をしたのですから、労基法に基付いた辞め方をすればいいのです。辞めたい日の14日前に文書で届け出ます。法律に基付いた辞め方ですから、会社は拒否できません。嫌がらせがあるでしょうが、気にしても仕方が無いでしょう。一旦退職の希望を知らせた以上、貴方への貢献度は0査定されていますから、引き止められても、暇になったらクビです。http://taisyoku.style-space.com/

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