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失業保険の支給日数についてお伺いいたします。

失業保険の支給日数についてお伺いいたします。私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。 事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。 ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論、無理です。あなたが入社時に担当者から確認のうえ7月3日より入社、すなわち労働契約しているわけですから、単に被保険者期間算定で日数が数日足りないことにより所定給付日数が変わることについては、制度の線引き上の問題でたまたまあなたが水面下になってしまっているということなのですから、職安サイドでいう「どうにもできない」が全てです。7月1日が平日なのでしたら、その日が入社日・契約日となったのでしょうが、土日が休日の会社のため週明けからの契約になったにせよ、ご自身も了承のうえ入社されているのですから、ギリギリ足りないというのは結果の話でありそこから救済云々・・にはなり得ません。 *********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************

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