教えて!しごとの先生
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突然の解雇について。 昨日の業務終了後、突然の呼び出しと解雇通告されました。給料の締め日が15日なので、それまでと…

突然の解雇について。 昨日の業務終了後、突然の呼び出しと解雇通告されました。給料の締め日が15日なので、それまでと言われ、二日前の通告です。手当はありません、書面もありません。たしかに、最近業績が悪いとの事は聞いてましたが、8月末位に、10月末位までは大丈夫みたいな事も言われました。その二週間後にこれはおかしいですよね? 職種は、先物のテレアポです。 テレアポとして雇われてたのは、派遣で3名、自社雇用で3名。内、解雇通告されたのは、自社雇用の内2名。 ちなみに、私は内2名の者ですが、無駄欠勤など一切ないです。しかも、以前、五ヶ月程、派遣雇用で、この会社に勤務し、業務変更のため、解雇され、他社を勤務して二ヶ月後位に、自社雇用で戻って欲しいと言われ、わざわざ辞めて戻ってます。 勝手すぎて、腹がたちます。 こんな会社、続けて行く気なぃですが、貰えるものはしっかり欲しいので、どうしたらいいか、教えて下さい(>_<) 長々とすみません。

補足

私は、契約書類上、社員の試用期間トカだったと思います。要は、アルバイトです。 私自体、あまり詳しく説明を受けずに、ただ契約書簡単に書いただけで、戻った感じです。期間が決まっていたとかはなぃです。 ちなみに、会社の書類の試用期間は三ヶ月だった気もしますが。 あまり把握できてなくてすみません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    情報が少なすぎるので、、キチンとした回答が出せませんが・・・。。。 質問者様の雇用形態は???。。。 (1)期間の定めの無い労働者の場合。。。 ①解雇通知・解雇理由証明書の請求 解雇の場合、、後々色々ともめるケースがありますから、、口頭ではなくキチンと文章(解雇通知・解雇理由証明書=解雇理由が、具体的に書かれているもの)にて、出してもらってください。 解雇理由証明書は、、労働基準法第22条第2項にて、、解雇する労働者より請求があった場合、、遅延無く提出するように定められております。。。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-53251/ http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50890210.html ②就業規則の確認 後々の為、、『解雇』の部分を、抜粋してコピーできれば役に立ちます。。。 解雇をどんな時・場合に行うのか、就業規則にはハッキリと明示されており、、それに沿って『解雇』が適正に行われているのか、判断出来ます。。。 就業規則の有るなし・保管場所・社員に入社時に周知徹底されているか、、、こんなことまで『解雇』が有効か無効かの判断に、影響が出るのです。。。 ③解雇予告と解雇予告手当ての請求 労働者を解雇する場合は少なくとも、30日以上前に労働者に対して解雇通知をしなければなりません。 http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm (2)期間の定めのある労働者の場合。。。 ①雇用契約書の確認 期間の定めのある労働者の場合は、期間・期間の延長の有るなしにより、、労働者の立場が変化いたします。。。 今回の場合質問者様が、、入社及び契約締結後間が無いので、、大きな変化は無いのですが、期間労働者の場合、、期間終了により契約を終えることになる(雇用側より終了しやすい。)のですが、、その反面・期間途中での契約解除については、、厳しく法律で規制されております。。。 契約解除理由が不明確で、、社会通念上妥当出ない場合は、、雇用主は最長・契約書の期間内全ての賃金を保障しなくてはなりません。。。 http://www.srup21.co.jp/room/advice11_1.html ②雇止理由証明書の請求 労働基準法第14条(契約期間等)第2項により、雇止する社員より請求があった場合、、遅延無く提出することとなっています。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0606_1.htm 上記の証明書の内容により、、今後質問者様が今後どうすべきかがハッキリ致しますし、、言った言わないのトラブル防止に繋がるものと思います。。 貰える物の内容も、、大きく変化してきます。。。 まずは、、上記の通り対処してみてください。。。 <<<補足読みました。。。>>> 労働法上の区分では、、期間の有る無しだけで判断されていますから、アルバイト・パートであっても、期限が無ければ上記の『(1)の期限の定めの無い労働者』を参考に、行動してください。 『試用期間』との事ですが、、「解約権を留保した労働契約の期間」(「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」=簡単に言うと、誰に聞いても妥当だと判断される理由のこと。。)と言う事だけで、、何でもかんでも理由を付けて『解雇』出来る訳ではありません。。。 ましてや質問者様は、、入社して『解雇予告の不要の期間』の・14日以上経過していますので、解雇するには30日以上前の予告か、即時解雇の場合は、解雇予告手当ての支給が、、会社側には義務付けられております。。。 今現在までにいえる事は・・・・。。。 ①解雇予告手当ての請求が可能。 ②解雇理由証明書の発行を請求出来る。。。 (解雇理由の内容により、解雇無効・地位保全・和解金(慰謝料・等)の請求の民事訴訟を起こせる。) ・・・・と言う事となります。。。 団体交渉(組合加入)・訴訟・あっせん・調停については、、お金も時間もかかる問題なので、、『解雇理由証明書』の内容により、、決断されてはいかがでしょうか。。 http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/siyoukikann.htm

    1人が参考になると回答しました

  • もっと詳細を聞かせていただければ、より具体的な回答ができますが、独りで会社とやり合うのは、労力もハンパないですし、無謀の域なので労働組合に相談された方が近道と思います。あなたがとことん闘いたいということであれば、力になってくれます。 連合:http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/index.html 全労連:http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html 連合、全労連はそれぞれ労働組合の全国組織です。上記のHP内にTEL、MAILがあります。内容に応じて、専門の加盟組合に振り分けをしてもらえます。 連合と全労連とどちらが良いかは、それぞれの好みによりますが、私が会社と闘うなら全労連を選びます。連合は日本で最大の全国組織ですが、中には御用組合(会社とツーカーの仲)のようなところもありますので信用ならないからです。 長文失礼しました。がんばって下さい^^

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  • 解雇予告手当の支払を求めることは可能ですね。 慰謝料を民事的に求めることもできるかもしれませんが、労力を考えるとマイナスですね。

  • 無料の弁護士と相談してはいかがですか。きっと相談に乗ってくれますよ。

    ID非表示さん

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