解決済み
労働基準法について。 今現在勤めている会社は年間休日68日です 週6日勤務は当たり前で残業も30時間を超えると勝手にカットされます せめて休みだけでも増やしてほしいと思っています。 上司に訴えても辞めてくれと言われる為、違法であるならば法に乗っ取ったやり方で…どなたか詳しい方、御教授頂けないでしょうか?
休日・残業に関して適切な回答ありがとうございます。御教授頂きありがとうございました。 もうひとつ疑問に思う事が出来まして…法定労働時間が40時間という内容の回答を頂いたのですが48時間勤務をしております。8時間勤務と週休の関係として規定の週40時間事は週1の休日という内容と相反すると思うのですが…事業主の判断するところになるのでしょうか?次々に質問してすみません
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休日については1週1日あるいは4週4日あれば合法です。 ただし法定労働時間は1日8時間および1週40時間です。 (変形労働時間制など法定労働時間が違う場合があります) 36協定を結べば協定の範囲内で延長が可能です。 延長した時間分は通常の賃金のほかに25%の割増が必要です。 また、労働時間の切り捨てはできませんので一定時間を超えた分をカットするのは違法です。 【捕捉について】 まず労働基準法は最低基準だということを念頭に置くと分かりやすいと思います。 1週1日、法定労働時間1日8時間および1週40時間とある場合、 最低でも休みは1週1日、労働時間は最大でも1日8時間および1週40時間までということです。 ですから A、1日8時間×5日(40時間)で週休2日 B、1日6.5時間×6時間(39時間)で週休1日 どちらも合法です。 C,1日7時間×5日+土曜日5時間(40時間)で週休1日でもOKです。 もう一点、36協定を結べばその協定で定めた時間分の労働時間延長、あるいは休日出勤が可能です。 労働時間の延長には上限がありますが。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html 例えば36協定で1日2時間、1週10時間まで延長可能としていれば1日10時間まで、1週50時間まで労働させることが可能になります。 ですから最低でも1日の延長はなし、1週8時間までの延長が協定されていれば1日8時間×6日で週休1日ということは可能です。 ただし36協定により延長した時間については通常の賃金のほかに25%の割増が必要です。 なお、36協定は職場の労使の代表間で結んでいますのであなた個人としては36協定を結ぶ場にいなかったということはあり得ます。
労働基準法では週1日又は4週4日の年間計52日の休日が有れば良く週休2日や祝日GW夏期年末年始休暇を与える法的義務はなく就業規定で定める事になります。後は会社と話し合い解決するしか有りません。
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