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雇用保険(失業給付金)について 先月中旬、正社員で7年勤めた会社を自主退職しました。 今月初旬から、新たにパートで別…

雇用保険(失業給付金)について 先月中旬、正社員で7年勤めた会社を自主退職しました。 今月初旬から、新たにパートで別の会社で働くことになりました。 パートは週4で、労働時間が週20時間未満なので雇用保険には加入していません。 この場合、申請すれば前の会社の失業給付金はもらえるのでしょうか? 知恵袋で「週20時間未満なら就職と見なされない」と拝見したので気になりました。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の申請前や給付制限期間3ヶ月及び給付中はアルバイトは禁止されていません。 ただし、ハローワークに失業申請したあと、7日間の待期期間がありますからその期間は辞めてください。 その期間にアルバイトをすると失業とは認定されませんから待期期間が先延ばしになります。 参考までにアルバイトについて纏めましたのでどうぞ。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。 例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これを超える部分は引かれる。 バイトの日給が6000円の場合、6000円―4000円=2000円⇒これが減額される。 ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

    知恵袋ユーザーさん

  • 週20時間以内で、1年以上の雇用が見込まれないのであれば就職とはみなされないようですが、、、 地域のハローワークによって対応も違うと思いますので、念のため、確認してみてはいかがでしょうか? 申請前でしたら、特に制限はありません。 給付制限中に収入を考えているのでしたら、申請をしてからでも働いて大丈夫かと思います。 但し、給付制限が終わったら、辞めたほうがいいですよ。 給付期間中は、働いた日については支払われません(先送りになります) 繰り返しますが、地域によって対応が変わる可能性がりますので、直接お問い合わせください。 違反ではありませんので、怒られたりはしません、安心して問い合わせてくださいね

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