解決済み
試用期間中は退職届を出す必要がありますか? 就職して三週間になります。もともと残業の多い会社で仕事量も多いのに、私が入って2日で前任者が退職したため、引継ぎもされないまま周りからは仕事を押し付けられ、仕事内容を上司に聞いても「引継ぎされたでしょ?ちゃんと考えてやって!」と言われたため考えながらやっていたつもりでもミスを重ね、毎日怒鳴られる毎日です。本来は引継ぎは一ヶ月から二ヶ月かけてきちんとやってくれるのが常識でしょうけど・・・出社拒否になりそうなので早めに退職を申し出たいのですが、 ・試用期間中は退職届を出す必要がありますか? ・退職する一ヶ月前に申し出ると就業規則に記載されてましたが、試用期間中も適用されるのでしょうか? 本音は周りから怒鳴られたり小馬鹿にされる言動があまりに多く、また言われるのかと恐怖心が抜けないので一日も早く辞めたいと思っています。 よろしくお願いします。
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試用期間は解雇権留保つき労働契約といい、労働者であることに変わりはありません。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば退職ということになっていますが、就業規則で1ヶ月前という規定があれば、それが有効で優先されます。試用期間は除くという規定がなければ、やはり1ヶ月前ということになります。 労働契約の解約は口頭でも成立しますが、会社は退職届を文書で要求することでしょう。理由はふたつ。あとで不当解雇だったとあらぬことを言われるのを防ぐためと、雇用保険手続をすみやかに行うためです。職安では雇用保険手続の際に、退職届の提示を求め、コピーをとります。また、退職を申出たという証しにもなりますから、聞いていない、言ったという水掛け論をさけるためにも退職届は提出したほうがいいと思います。 なお、民法627条1項の2週間前という規定と就業規則の1ヶ月前のどちらが優先されるかですが、就業規則が優先されるというのはひとつの学説でしかありません。民法が優先されるという意見もあります。その根拠は高野メリヤス事件という地裁判例です。が、判例法理として確立していないのか、労働基準監督署で質問すれば、就業規則が優先されるという回答があろうかと思います。そのほうが無難だからです。ですから、民法に従ってむりやりやめることは不可能ではありませんが、訴えられるリスクもあり、そのとき必ずしも勝てるとは限らない、ということになろうかと思います。 試用期間中のことでもあり、強く退職意思を示せばいかがかと思います。会社も早い退職日で合意するかもしれません。 なお、就業規則にのっとってやめるのは合意解約といい、民法によってやめるのは辞職意思表示による解約といいますが、会社が退職を認めないとか言えば、合意解約は成立せず、それでも労働者がやめると強く主張すれば、民法によって2週間後に解約の効力が生じるということになっています。
なるほど:3
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