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雇用保険の受給期間中のアルバイト。週20時間未満、1日4時間未満、で バイト代の日額が、失業手当日額を“越えない”場合は…

雇用保険の受給期間中のアルバイト。週20時間未満、1日4時間未満、で バイト代の日額が、失業手当日額を“越えない”場合は、失業手当日額は減らされないのでしょうか?

補足

申告は、ちゃんと、しますよ。週20時間未満、1日4時間未満で、バイト代が 失業手当日額を超えた部分に付いては、引かれる、と聞いたので、越えなかった場合は、どうなるのか と思い、質問してみました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方の基本手当とそのバイト代を足したものが、賃金日額(辞める前6か月の給与を180で除した額)の80%を超えると超えた分減額になります。

  • 基本手当日額の80%を超える分は減額されます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 減らされます。30分でも労働と見なされます。ばれないことお祈りします。

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