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給与の差し押さえについて教えてください。 民事執行法にもとづいて差し押さえを受けた場合は、給料の中の通勤手当は除か…

給与の差し押さえについて教えてください。 民事執行法にもとづいて差し押さえを受けた場合は、給料の中の通勤手当は除かれるようですが、国税徴収法の場合は、 給料の中の通勤手当は差し押さえの対象になるって聞いたのですが、詳しく教えてください

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    差押可能限金額の算定の根拠となるのは、民事執行法152条ではなく、国税徴収法76条1項です。 扶養親族2名(妻+子1人)という事例における国税徴収法第76条1項による差押可能金額の計算例は次のとおりです。 (事例) ①給料等の総支給額:342,000円 ②源泉徴収の所得税:9,200円 ③特別徴収の住民税:16,400円 ④社会保険料:42,780円 ⑤差引手取額:273,620円 (差押禁止金額) ⑥1項1号の金額:10,000円(②の1,000円未満を切り上げた金額) ⑦1項2号の金額:17,000円(③の1,000円未満を切り上げた金額) ⑧1項3号の金額:43,000円(④の1,000円未満を切り上げた金額) ⑨1項4号の金額:190,000円(※1) ⑩1項5号の金額:17,000円(※2) ※1 100,000円(滞納者本人)+45,000円×2(扶養親族数)=190,000円 ※2 {342,000円-(⑥+⑦+⑧+⑨)}×0.2=16,400円→17,000円(1,000円未満切り上げ) (差押可能金額) 342,000円-(⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)=65,000円 【参考】 国税徴収法第76条←こちらが適用されます。 ①給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。 1.所得税法第183条 (給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額 2.地方税法第321条の3 (個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額 3.健康保険法 (大正11年法律第70号)第167条第1項 (報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額 4.滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 (昭和25年法律第144号)第12条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額 5.その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、当該金額) ②~④引用省略

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