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雇用保険の就業手当についておしえてください。

雇用保険の就業手当についておしえてください。就職手当てについて教えてください 今日職安の説明会に行って来ました 近いうちにアルバイトするかもしれないので、その場合はどうなるかということを 聞いたところ、その日にちは支給されないで 後送りになると言われました。 しかし、インターネットを見ていると、どうも違うようなのです。 http://koyouhoken.nomaki.jp/a07sokushinteate.html#shugyo 再就業手当に該当しない程度の就職や就労をした場合 (アルバイトなど1日の労働時間が4時間以上の労働)、一定の条件に該当すれば給付されます。 内職は基本的に1日の労働時間が4時未満、就職や就労は4時間以上の場合をさします。 さらに一定の要件をを満たす場合は、就業手当となります。 と記載されており、支給日数の3分の1以上の場合は、就業手当てが支給されて 基本手当ては、支給されないということが記載されています。 職安の職員の方のお話は、正しいのでしょうか? と言うことは、基本的にはアルバイトをしたら、支給日が減らされてしまうので、アルバイトしても あまり特にならないと言うことですよね。 内職であれば報酬が、(基本日額の8割) <(基本手当て+1300円くらい)であれば減額されないと ネットで見ました。

補足

ありがとうございました。アルバイトというのが1日あたり8000円で時間は4時間弱 週16時間程度見込まれます。 私の基本日額は、5462円 賃金日額9400円なので、アルバイトをしてしまうと 減額されて支給されてしまうようです。 雇用主に相談して、もっと時間を長くしてもらおうか悩んでいました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業手当についての要件を記載します。 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みのない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給します。なお、就業とは雇用契約に限らず委託・請負・事業を開始した場合等も含みます。 参考までにアルバイトに関する情報も記載します。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。 例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。 ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

  • 就業手当は再就職手当の要件に当てはまらない仕事(契約期間が1年未満等)に就いた場合に支給されます。ところで、近いうちのアルバイトというものがその日だけ又は数日だけ、極めて短時間のアルバイトである場合は、就業手当の要件には当てはまりません。具体的には、1日4時間以下かつ週20時間以下ならば、その額の多寡により基本手当との調整が行われます。 なので、週20時間以上かつある程度の雇用見込みがあるアルバイトなら就業手当は支給されます。

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