解決済み
ん~、その要件1つを持って再就職手当が支給されるとは言えないのですよ。 まずはそのことを年頭に置いてください。 再就職手当の要件ですが、登録後1カ月間、ではありません。 手続き後7日間の待期期間があります。その待期期間が終了した翌日から1カ月以内の「就職」が要件の1つとなります。 登録(手続きと言う意味でしょうか?)してからではありません。 また、「就職」ですから、内定日が基準とはなりません。 もちろん、手続き前に内定が決まっていると言うのは論外ですが、あなたの場合、給付制限1カ月を過ぎてからの就職となる可能性が高いようですので、この要件は満たしていると考えてよいのではないかと思います。 ただし、他にも要件があったはずですよ。 全ての要件を満たして初めて再就職手当受給の該当者となります。 該当者=絶対支給される人というわけではありません。 申請書を申請期限内に安定所に提出し、安定所の方が調査した結果、受給できるかどうかが決定となるのです。 受給資格者のしおりがお手元にあると思います。 まずはそれを自分なりに熟読されることをお勧めします。 ご参考になさってください。
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