一般の刑事事件では警察の捜査は「被疑者を特定して逮捕し送検するための捜査」であり検察の捜査は「送検されてきた被疑者を起訴するか不起訴とするかの判断をする捜査」です。もうちょっと具体的には警察は「関係者の事情聴取を行い、証拠を捜索、押収し、被疑者が固まったら逮捕して取調べ自白を得る」捜査を行い、検察は「警察の取調べが妥当であるか検察から送検されてきた被疑者や関係者の事情聴取を再度行ったり、証拠物件が妥当で有るか起訴するに足る内容であるか」を分析・検討する捜査を行います。この場合に必要であれば警察に再捜査を命じます。言い換えると警察の捜査は「現場に出ての捜査と被疑者の特定」であり、検察は「室内の机上で行う」捜査です。但し、最初に一般の刑事事件ではとしたのは検察の特別捜査部(所謂、特捜)が行う捜査は例外的に警察の捜査に当る捜査を検察が行うからです。特捜部は東京、大阪、名古屋の三検察庁に置かれていて政治家の汚職や金融事件などの大規模犯罪の捜査を行いますが、これらは最初からの捜査を検察で行います。良くTVで段ボール箱にいれた証拠物件を運び出しているシーンが映りますがあれです。 検察で捜査を行うのは検事、副検事、検察事務官が行いそれ以外に捜査員はいません。警察の捜査員と権限は同じです。拳銃や警棒は所持しませんが・・・。
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