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サービス残業についての質問です

サービス残業についての質問です私は給食センターで契約社員として働いています 民間企業と市の共同運営のセンターです。 ここからが質問なのですが、 契約書に「月に40時間の残業は賃金が支払われない」とあります。 この契約が知らされたのは、採用が決まった後の会社説明会でのことでした。 その時には「残業はほとんどない」とか「40時間はほとんど使わない」だとか言ってたのを聞いた記憶があります。 しかし、ふたを開けてみれば毎日当たり前のように大体2時間は残業… 仕事内容的に定時時間に帰るのはまず物理的に不可能です。 つまり、契約上は9時間拘束の8時間労働なのですが、実質11時間拘束の10時間労働状態です。 月に40時間の残業は賃金が支払われないので、 20日×1日2時間残業=40時間 まるで計算されたように賃金が支払われないのです。 これって労働基準法違反じゃないのでしょうか? それとも上手く法律の縄をくぐりぬけているのでしょうか? このまま泣き寝入りして働く事しかできないのでしょうか? 誰かおしえて下さい。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    かなりグレーな部分ですが方法はあります。 賃金に40時間分の残業を含むという方法です。 ただしその場合でも基本給とその含む分の手当を分けておく必要はあります。 ただしその40時間以上の残業分を差し引いた基本給が最低賃金をクリアしている必要はあります。 その最低賃金をクリアしてかつ契約書でそのことが明記されておりその40時間を超えた分には残業代が支払われているなら問題はないことになります。 ただこの場合でも40時間を越えなくても40時間分の残業代が付くこととなりその分の賃金はいったい何なのか?ということを言われる識者の方もいます。 つまり定額にその金額までが支払われるならそれが基本給であるという主張です。 ただこれは裁判で判断はされてはいません。 労基法などに書かれていることはそこまで詳しくは書かれていないのです。 ですのでそういう場合は裁判での判断ということになります。 あなたが裁判で争って勝てばそれが判例となりそういうグレーな支払い方が違法ということになるかもしれません。 一つの例として作業着に着替える場合はその着替える時間は賃金が発生する時間です。 ただしこういう事まで労基法に書かれているわけではありません。 これはH12に最高裁での判決が元になっています。

    なるほど:3

  • curaimra72さんの書かれている通りですね。 時間外労働に対する賃金未払いとなりますから、監督署に相談するのが賢明です。 その際、出来ればタイムカードのコピー、説明会時の資料、「月に40時間の残業は賃金が支払われない」と書かれた労働条件通知書などを持参すると話しは早いと思いますよ。

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  • 1、「月に40時間の残業は賃金が支払われない」は、労働基準法37条の 違反行為です。22時までは2割5分以上の割増賃金を使用者は支払う 義務があります。 2、しかも勝手に残業させることはできません。従業員に残業をさせるには、 労使による「36協定」(同法36条)という協定がなけばなりません。この協 定を結ぶには労働者の代表を決める手続きが必要です。過半数以上の労 働者が加入する労働組合があればその労働組合の代表。そのような組合が 無い場合は、法に基づく方法で選ばれた人が代表となります。(同法参照) 3、「民間企業と市の共同運営」でしたら、市がこのような違法行為の片棒を 担いでいることは大きな問題ですから、市の担当部署又は労働基準監督署 に問題を持ち込むことも解決のひとつの手段だと思います。 4、なお、残業代(時間外手当)は、2年間で時効―請求できなくなります。 もし、うまくいかない場合は、0120-378-060へ相談してみて下さい。

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  • 会社説明会であろうが就業規則で定めようが、明らかに労基法違反です。 早く労働基準監督署に行きましょう。是正勧告が入り支払われます。

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