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社会保険は退職した日に保険証を返却しなければいけないのですか?

社会保険は退職した日に保険証を返却しなければいけないのですか?

補足

アンサーありがとうございます。 9月10日に退職、次の仕事は10月1日からなんですが、その間は国民保険ですか? 今の会社からは、日割りではできないから、次の給料で2ヶ月分保険料をとると言われました。

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回答(1件)

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    社会保険は、退職日の次の日に資格喪失します。 健康保険証は、退職日までしか使えません。 仮に、退職日に返却しなかったとしても、退職日の次の日には使えません。 病院では月初しか健康保険証を確認しませんので、とりあえずは病院では3割の本人負担分だけしか支払いませんが、病院は保険者から支払いを拒否され、病院はあなたに残り7割分を支払ってくれと言ってきます。 返却しなければいけませんし、返却しなかったとしても、使うことができません。 補足 9月10日に退職すると、9月の社会保険料はかかりません。保険証は9月10日まで使えます。通常、社会保険料は前月分を給料から控除されるので、9月10日までの給料から8月分を控除されると思います。 次の会社が10月1日からで、社会保険もその日から加入でしたら、9月は空白になります。空白の期間は国民年金と国民健康保険に加入しないといけません。 次の会社で10月1日加入ですから、10月分の社会保険料は11月の給料で控除されるはずです。10月の給料で控除されたとしたら、前月控除ではなく、当月控除の処理をしているということになります(本当は前月控除なのですが、当月控除も黙認されています)。2か月分控除されるという意味が分かりません。9月30日に加入手続きをとってくれるのなら、9月分の社会保険料も必要なので、初回給料で2か月分というのは分からないでもないですが・・・・

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