解決済み
営業職や販売職は、基本給が毎月変動するのが一般的ですか? 基本給が固定して、個人の売上げ数や成績によって基本給の+αで手当てが変動…というのはないですか? また最低賃金以上なら、基本給が毎月変動しても違法にならないですか?(手当てがない場合だと基本給は変動になって当たり前ですかね?)
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労働基準法27条は、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めています。 この保障額について法律上の定めはないのですが、目安としては、平均賃金(平均の月給総額)の6割程度の保障が妥当であると考えられています。 ご質問のように、賃金が固定給と歩合給によって構成されている場合、固定給が賃金総額の概ね6割以上を占めている場合は、労基法27条に定める「請負制で使用する」場合にはあたらないと解されています(保障不要ということです)。 つまり、歩合制をとるにしても、通常考えられる賃金総額の6割程度は、成績にかかわらず払う必要があるということです。 このような保障は、労働者の責に基づかない事由で、賃金が低下する(もしくはもらえなくなる)ことを防ぐ目的で定められています(営業成績が上がらないことを労働者のせいばかりにはできないということです)。 ご質問の営業職の給与制度ですが、固定の基本給部分を賃金総額の6割以上として、営業成績に連動した手当を付けるケースや毎月の給料は固定で支払い、ボーナスに歩合を反映させるなどのケースがあります。 最低賃金というのは、法律により地域別、産業別に定められた最低限度の賃金で、歩合制の場合に固定給部分を最低賃金以上にするという趣旨ではありません。歩合部分も含めた賃金総額で最低賃金を考えます。 基本給が毎月変動すると違法というわけではありませんが、賃金の変動について明確な根拠と上記のような一定額の保障が必要です。 一般的な会社では、基本給部分は、毎年(もしくは半期ごとなど定期に)行われる人事考課の成績によって昇給額を決定する制度が採用されています。
普通基本給は一定額です。そこに営業手当とか能力給がつきます。基本給は少ないですね。
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