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失業保険の求職活動について 6月9日に説明会に参加しました。 初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパ…

失業保険の求職活動について 6月9日に説明会に参加しました。 初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、その2つを失業認定申告書に記入しました。 初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。 新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか? それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?

補足

回答ありがとうございますm(__)m 私は、自己都合退職なので二回目の初回支給の認定日は9月15日の予定です。 給付制限3ヶ月があり(6月2日~9月1日)認定対象期間が9月2日~9月14日あり次の日が認定日の15日です。 もう3回求職活動しているので大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    新しくもらった失業認定申告書に、6月23日、パソコンによる求人閲覧と記入すれば、 前回の2回とあわせて、合計3回以上の求職活動がクリアということになります。

  • 職業訓練校にて就職支援・相談もしている panzaburoという者です。 1.失業認定申告書の「求職活動した」に○ 2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○ 3.月日を記入 4.窓口で職業紹介・相談を受けたら 「職業相談」「職業紹介」と記入 5.応募書類を送付したら その企業名を記入 6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入 7.ハロワ以外に求職活動したら その媒体や企業を記入 例:○○派遣会社説明会参加 ○○企業説明会参加・登録など 求職活動は実際に応募したり エントリーシートを送付したりする事ですが どうしてもそれができない場合は ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。 検索機利用カード返却の際に 雇用保険受給資格証を提示して 「判をお願いします」と仰れば 職員が年月日のゴム印を押してくれます。 職業相談・紹介で窓口にいらした際も 同じ様になさってください。 それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・? 初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。 2回目の認定日は7月21日だったと思いますが それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。 ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか 他の機関で求職活動しなくてはなりません。 7月21日にハロワに行って 失業認定申告書を提出すると 認定判が押されて処理されて 又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか? お手元の申告書をお確かめの上 補足してください。 再度、回答致します。 ☆補足拝読 整理し直すと ①6月9日:説明会参加 ②6月23日以前の求職活動 ③6月23日当日の求職活動 以上が1回目の認定の分です。 これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。 2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。 例えば、6月23日に2回求職活動したとしても これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。 また、同じ日に2回検索してもカウントされません。 3日間求職活動しないといけない事になっています。 6月24日から9月15日の間に 必ず最低3回の求職活動をなさってください。 それから、これは要らぬお節介とは存じますが 今年の秋以降の求人件数は 昨年よりも確実に下回りますので 早いうちに新しいお仕事をお決めになることを お奨め致します。 年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。

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