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転職に際しての手続きのことでお問い合わ致します。 今年の1月にA社に本採用で入社致しましたが、一身上の都合のため、さ来…

転職に際しての手続きのことでお問い合わ致します。 今年の1月にA社に本採用で入社致しましたが、一身上の都合のため、さ来月(10月1日)からB社に内定を受け転職を決断したのですが・・ 《Q1》A社の社内規定には『 退職の2ヶ月前にはその旨を知らせなければならない 』、とされています。 今回の場合、A社への退職の報告が2ヶ月を切っているのですが・・退職は円滑に進めることはできるのでしょうか?? 《Q2》退職可能な場合・・ B社への入社までに書類関係(健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金等)で行っておかなければならない手続きをご教示ください。なお、被扶養者は家内と次男がその対象者に当たります。 何も知らない人間でお恥ずかしい次第ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

補足

早々のご教示有難うございます!再度ご質問なんですが、実は、A社に入社するかなり以前にC社に6ヶ月間勤務したことがあります。C社からは退職後厚生年金手帳は頂かないまま、数年経てA社に入社したのですが・・現在A社からも厚生年金手帳はもらっていません。つきましては、今回、入社予定のB社に厚生年金手帳を提出する際、直近のA社の履歴のみ記載の年金手帳を社会保険事務所で発行してもらうことは可能でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社内規定にどれほどの融通が利くかは、結局のところ「直属上司の裁量次第」ということになります。 《Q1》 B社の入社日が決まっている以上、質問者さんは退職話を出来る限り円滑に進めていく一方で、上司がどうしても首をタテに振らない場合には「民法627条規定」をもとに社内規定の条件が厳しすぎる主張を用意しておくことになります。 この民法規定は「退職の意思表示を上司に伝えれば、その後の2週間の経過をもって雇用の契約は終了する」となっており、会社の就業規則よりはこの規定が最後にはものをいいます。だからこそ初めから安易に主張せず、話がこじれにこじれた場合にのみ使う切り札にとっておきたいわけです。 《Q2》 B社入社に際して、最も質問者さんに都合よくなるのは「A社の退職日を9月30日で決める」場合です。こうすれば社会保険面での空白日はできませんから、B社が保険手続きをさぼらない限り質問者さんは「何もしなくていい」ことになります。 空白日ができてしまう場合が面倒です。健康保険に関しては、「任意継続」等の手続きで無保険状態を回避しておかねば、ご家族の万一のことがあります。年金に関しても「もういい」で済ませてしまうケースが多々見られますが、ご相談を受けたら最後、建前上「放置でいい」とは言えなくなりますので、市町村役場の年金部署に「第1号被保険者」の届け出をなさっておく必要を申し上げておきます。 雇用保険・労災保険に関しては質問者さんはノータッチです。A・B両社がすべての事務を本人になり代わって行います。ただし、「離職票」が必要かどうか訊かれた際には一応いただいておくようにしてください。万が一B社を早期離職することにでもなれば、その離職票をもとに失業給付の申請をすることにもなり、文字どおり「保険」として質問者さんが保管されておくわけです。 入社に際して、B社は事前手続き上の必要提出物をまとめて要請してきます。それらにはA社からいただかないとどうしようもな書類も含まれますから、退職日間際にチェックリストをもとに遺漏のないよう対処していかれれば大丈夫です・・・ -補足に対して- 「年金手帳」ですね。 B社で改めて年金手帳の交付も受けたい旨申し出る場合、前職のA社がなぜ年金手帳を質問者さんに返却しなかったか、B社はそのことを訝る可能性としてあります。 年金手帳の過去の内容欄は役所が記載するわけでなく、新規に勤める事業所が過去の事業所を記載するわけでもなく、記載はあくまでそのときの事業所か本人かがします。 年金手帳を手渡された経験がないのに、内容欄のことを知っているのも先方に不審を抱かせる要素です。訳ありなら先手の行動を控えておく方が無難です・・・

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