教えて!しごとの先生
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先月から保育園の給食の調理員の仕事をしています。時間は朝8時30分~17時までです。

先月から保育園の給食の調理員の仕事をしています。時間は朝8時30分~17時までです。臨時職員なんですが…もし妊娠したら臨時職員でも育児休暇とかはあるのでしょうか? それとも何年以上働いた人だけとかでしょうか? よく解らないので教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    臨時職員については以下の条件を満たす必要があります。 ①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている ②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる (子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) この②に関して言えば事業所の裁量が大きく関わります。 産休、育休は事業所の手続きが増えますが、費用負担はありませんので 個人的には休暇を与えるべきと考えますが、臨時の職員が休暇をとったら 別の臨時の職員と変えるのが一般的に多い扱いですね。

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