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既出ですが、どうしても理解できないので教えて下さい! 夫が『4月から36協定の影響で、残業を月40

既出ですが、どうしても理解できないので教えて下さい! 夫が『4月から36協定の影響で、残業を月40既出ですが、どうしても理解できないので教えて下さい! 夫が『4月から36協定の影響で、残業を月40時間以上できなくなった。』と 言っていました。 なぜでしょうか。36協定=残業規制なんですか?? 全くの無知でお恥ずかしい限りなのですが ご存知の方、分かり易く教えて下さい。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    詳細説明は上の方々の内容でご理解頂けると思います。 考え方の補足として、 本来は、残業はさせちゃダメ。 36協定の届け出(決まった用紙があって、 これに会社と社員の代表がそれぞれ署名捺印して 労基署に提出する)をすることで、 そこに書いてある範囲内であれば残業をさせてもいいよ、 という取り決めです。 つまり、「この範囲内なら残業させても違反じゃないよ」 という取り決めです。 これを提出していない場合は 残業させたら違反ということになります。 残業規制、といえば、そうも言えなくもないですね。 (残業時間に限界を設定する規制、というかんじ) なお、名前の由来は労働基準法第36条、です。

    知恵袋ユーザーさん

  • そうですね。上の方々が言っているとおりです。 おそらく労基署の監査が入ったのでは? しばらくは月40までという規則を守って仕事をするでしょうが・・・・。

    知恵袋ユーザーさん

  • 36協定は不当な残業で過度の労働をさせないための、雇用者(会社)を規制する決まりです。 残業とはそもそも、従業員が勝手にするものではなく、会社が従業員に残業をお願いして了承した上でするものです。 ですから、残業規制とかではないということです。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。) この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。 36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。 指針(平成4年労働省告示第72号)が示されている。 目安時間は、次のとおり。 ○一定期間について週又は月を単位とする場合 ・1週間 15時間 ・2週間 27時間 ・4週間 45時間 ・1箇月 45時間 ・2箇月 81時間 ・3箇月 120時間 ○1年間 360時間 http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm

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    知恵袋ユーザーさん

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