基本手当の所定給付日数を限度に、加算ではなく基本手当に代えて支給されるようです。 くわしく書くと、雇用保険の傷病手当の支給要件は、 受給資格者が求職の申し込み後において、疾病または負傷のため継続して15日以上職業に就くことができないとき、基本手当に代えて支給されます。 継続して15日未満であれば、証明書の認定によって基本手当を支給(傷病手当の支給はなし) 継続して15日以上30日未満、傷病手当を支給 継続して30日以上、傷病手当を支給、または基本手当の受給を延長 傷病手当の支給日数は、所定給付日数からすでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度とされているようですので、期間が加算されるものではないようです。 ただ、傷病または負傷を理由として基本手当の受給期間を延長した場合でも、その後、当該傷病または負傷を理由として傷病手当の支給申請をしたときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされ、傷病手当の支給をうけることができます。 【追記】 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額です。 基本手当の日額は、離職日の賃金日額が、だいたい4,000円越~11,000円位の方であれば、その80%~50%くらいの間です。賃金日額が低い方ほど、給付率は高くなります。辞めたときの給料の60%くらいってよくいわれるのは、そのあたりの賃金日額の方が多いってことかもしれません。 ハローワークにいけば、くわしいリーフレットがおいてありますよ。 【再追記】 何度もすみません。。。 当然、求職の申し込み以前から引き続き傷病などにより職業に就くことができない状態にある場合は、傷病手当の支給の対象にはなりません。 ただ、その傷病が継続して30日以上であるときは、受給期間の延長の申出をすることができます。(最長4年) 受給期間というのは、その期間内であれば、基本手当(失業保険)や傷病手当をうけられるという意味で、延長したからといって4年分の手当がもらえるという意味ではありません。。。 質問者様の所定給付日数が90日とか120日とかであれば、受給期間内にその日数分が受給可能という意味です。 ちなみに、待機期間(通算7日)も傷病手当は支給されません。
なるほど:1
piropiropiropiro_annさんの詳しい回答でいいと思います。 15日以上30日未満の傷病について手続きをすれば基本手当を受給出来ると言うものです。 傷病手当の認定がされれば、所定の求職活動(認定日間に2回以上)をしなくても基本手当と同額の手当が支給されると言う制度です。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る