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最低賃金も絡み労働条件の違法性の有無を伺いたく思いますので よろしくお願いいたします。

最低賃金も絡み労働条件の違法性の有無を伺いたく思いますので よろしくお願いいたします。妻がパートという形態でなく、「月給の契約社員」と会社側から言われて 雇用契約書があるのですが、週休2日で9時から18時の勤務(休憩1時間)という内容で月額8万円です。 この地域の最低賃金は、678円ですが それもクリアされてないような契約書を発行すること そういう内容で勤務させることに 違法性はないのでしょうか? 実際の記録も含め 労働基準監督署に申告し、未払い賃金を取り戻すということでなく 会社側が どういう罰則を受ける可能性があるかを伺いたく思いますので ご教授くださいますよう お願い申し上げます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約書の発行そのものは問題ないと思われます。法律の基準に達しない部分についてはその部分について法で無効とされ、法の定める基準とすると自動的に解釈されます。 問題は、この無効とされる内容のまま実施される事です。 この勤務体系を月額8万円で、最低賃金で見ると約15日の出勤となります。 単に月払い8万円の約15日出勤であれば問題ありませんが、いわゆる普通に一ヶ月20数日働く場合は、当然時間単価が基準に達しないため違法です。 最低賃金に関し定められた法律に、最低賃金法があります。 ここに、第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 とされ、違反した場合使用者は50万円以下の罰金に処される可能性があります。 また第三十四条で、労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる とされています。 一般的には、いわゆるこの通報で行政官庁は認知する所になると思われますが、この通報を理由として使用者が労働者に不当な不利益を行う事は同法で禁止され、これ違反した場合6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。 法律の規定による罰以外にも、損害賠償等の民事上の罰。 また、絶対に下回ってはいけない基準すら守れない企業という、社会的信用が無くなる社会的制裁も付いてまわると思われます。

  • 請求して支払われないのであれば、監督署に申告をして調査を求めることはできますが、行政指導を求めるというのでないということですかね。 罰則というのはブタ箱に入るということではなく、国に罰金を支払うというものです。 通常は労働者は自分に未払い分の支払を求めるので、国にお金が入る告訴ではなく、行政指導を求めますね。 国に罰金を支払わせたいのであれば、弁護士等に頼んで告訴状作成してもらい監督署に出してもらえばいいと思います。 あなたの妻がもっていくと説得される可能性があるので、弁護士に行ってもらうことです。 問題は故意に最低賃金未満での賃金を支払っているかどうかです。 無知で支払っていないのであれば、立件は難しいと思います。 労基法というよりは刑法の問題となるので、弁護士に相談したらいいと思います。 ただし、監督署が送検しても検察庁は起訴しないと思いますよ。

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  • 中小企業の場合 まず 罰則が ないのが 現実です 警備会社の場合は もっと 悪質で 正社員で 入社しても半年間 給料が 払われなくとも 労働局は 泣き寝入りか 裁判を いいます 最低賃金と給料の差額に ついては 監督署は うごきますが それだけです 現実には

  • 最賃法4条1項に違反しますので五十万円以下の罰金ですね。 ちなみに最賃法に違反している賃金は無効なので、最賃の額で労働契約が締結されたことになります。

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