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信金に勤める知り合いの息子が勤め先の企業で管理職の立場を利用し、サービス残業するアルバイトに手当てとして労働時間を多く計…

信金に勤める知り合いの息子が勤め先の企業で管理職の立場を利用し、サービス残業するアルバイトに手当てとして労働時間を多く計上したことで半年前に解雇となりました。その事で不当解雇だと勤め先を告訴しました。更に、息子さんが抜けた穴を埋めるための求人活動等の諸費としてその知り合いが息子さんの身元引受人として20万円請求され、これを支払ったそうです。その後の告訴なのですが、それを知った元勤め先から知り合いに連絡があり、身元引受人を告訴します、但し息子さんの告訴を取り下げるならこちらも取り下げるという条件を言われたそうです。そうでないと最高裁までいきますとも言われたそうです。 信金に勤めているとやはり信用が一番でそういったトラブル等はご法度で、「もしかしたら勤められなくなるかも・・・」 と悩んでおられます。 一方息子さんは「絶対に取り下げたくない」との意向でこのまま収集しそうにない状況です。 私はいくら身元引受人でも、ある程度の責任はあってもその知り合いがそこまでの責任を負うのか疑問です。 でもこういった場合、やはり信金を勤めるのが難しくなったりするのでしょうか? それともその人の考えすぎなのでしょうか? 話を聞くととても心配なので、質問させていただきました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    うへぇ、泥仕合すぎるorz とりあえず、過去の事ですが、少し、内容を整理させてください。まず、一例を出します。 野球賭博の力士、コトミツキを覚えていらっしゃいますか?あれを見てどー思われましたか?あのときの構図は、コトミツキが野球賭博する(違法①)、それをネタに元先輩がコトミツキを脅迫する(違法②)耐えかねてコトミツキが警察に相談する。 という構図でした。この時、②はコトミツキが違法だから逮捕免除とはならず、①も脅迫されたから免除ともなりませんでした。 さて、友人の息子さんの件ですが『サービス残業するアルバイトに手当てとして労働時間を多く計上した』背任行為で告訴対象になりえます。確かに、『会社がさせてるサービス残業』は不法行為です。ですが、だからといって息子さんがされた『労働時間の実態とは異なる水増し』の背任行為(又は準ずる行為)が許されるわけでは有りません。上記、コトミツキの様にどちらも違法行為(又は準ずる行為)です。 息子さんの行為が不法行為と認定されれば、不当解雇とは認められにくく、質問文から極めて劣勢に見受けられます。なお、質問文である身元引受人がされた『告訴』は、告訴ではなく、民事訴訟の提訴では有りませんか?また、息子さんの方も提訴では有りませんか?どちらであるかによってもだいぶ異なりますし、身元引受人が提訴されるがピンとこなかったりもします。 もう一例出します私の勤務先の元勤務者は顧問先からの月謝を横領しました(手渡し制)。ただし、この方はサービス残業をしており、サービス残業の時間の方が額面としては大きい為、金額的には会社側が不利なのですが、結局、今は横領分を返却しています。 このように、一方が法律違反だからといって、もう一方も法律違反をして良いわけでは有りません。ではどーすればよかったのか? 息子さんはアルバイト(おそらく複数名)に声をかけ、皆で労基署に行けば是正申告で改善され、且つ、退職させられにくい事(一人だとさせられ易い事)、退職指示があっても出来る限り守り抜く事、是正申告時には各自の必要資料を進んで提出する事(事前に用意しておき、労基署から確認があった際に速やかに提出できるようにしておく)などをすれば、違法性は有りませんでした。(とは言え、管理者としてサービス残業をさせてた事、それにより会社に損害を出した事でやはり引受人への請求は有りそうですし、民事で争いそうですが、少なくとも刑事は有りません) 信金への影響具合はわかりませんが、民事なら影響ほぼないと個人的には思いますし、本件の場合は、息子さんが刑事(行政)の方で告訴されそうだな。そっちの方の影響の方が大きそうだなとは思いました。

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