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主人の会社が倒産するとのことで解雇通告をうけました。給与として受け取れるのは「課税分給与額」ではなく「差し引き支給額」な…

主人の会社が倒産するとのことで解雇通告をうけました。給与として受け取れるのは「課税分給与額」ではなく「差し引き支給額」なのでしょうか?給料日当日に突然“本日をもって事業を停止し近日中に破産手続きの申し立てを行う”との内容の解雇通告書を渡され、事実上社員全員解雇されました。 会社側と思われる弁護士が立会い、「来月分の給与も支給する」との説明はあったそうなのですが、今月の給与は毎月の手取り金額より少ない現金を手渡しで渡されました。 課税分給与額(基本給+3種類の手当)から所得税や市町村区税、厚生年金、健保、雇用保険など差し引かれた金額より明らかに少ない金額です。 明日から通勤しなくてよいので(実際には残務で通勤してますが)通勤費が差し引かれているのは納得いくのですが、国民年金や国民健康保険は手渡されたお金から払わなければならないですし...。 給与として正当に請求できるのはどこまでなのでしょうか? また、給与明細は渡されていませんが、解雇時の明細はもらえるものなのでしょうか? 就業規則などあるのかさえわからない場合、退職金はあきらめるしか方法はないのでしょうか? 法律的にも知識が乏しく、説明不足で大変恐縮なのですが、どなたか詳しい方教えてください。 宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    倒産の場合、社員の給与は最優先で確保されますので管財人の弁護士から来月分まで払うと言われたなら来月までは貰えるはずです、が会社の残資産学で算定されるので満額支給は難しいですね。 退職金に関しては積立方式で就業規則などで決まっている、とかでない限りは支給されないはずです。給与ではないので…

  • うろ覚えですが、今月分も来月分も税金や社会保険料は控除されます。だから差引支給です。 今月分がいつもより少ないのは、先月の給与明細と見比べてみてください。理由がわかると思います。 ところで残務で通勤しているのならその分の交通費は貰える権利は本来あるはずです。 退職金は会社に制度として退職金の規定があれば払われると思いますがない場合は無理でしょう。 こんな時だから会社側も違法なことはしないと思いますが、会社に色々聞くとなるとご主人は言いにくいかもしれませんね。 それと、倒産という会社都合による離職の場合、失業給付が早めに受け取れるはず。 この手続も会社から書類を貰って職安でおこないますので退職後に御確認ください。

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