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労災について

労災について建設業で働く主人が土曜に熱中症で倒れ労災指定の病院に運ばれ、 応急処置をして自宅療養で1週間会社を休んでいます。 これって労災の申請適用ですよね?主人に会社の社長に聞くように言ったのですが 認めてくれなさそうなんです。。。 その2日後にも主人の同僚が熱中症で倒れ、その人も自宅療養してるそうです。 社長いわくしっかり治してから会社に出てきてくれとしか言わなかったそうです。 このまま泣き寝入りでしょうか?小さい会社なので労災保険に入ってるのかも微妙です。 でも、名前は㈱がついてて社会保険に加入もしてくれないような会社です。悪質です。 こんな会社では労災隠しされて終わりですよねきっと(/_;) 1歳にならない子供もいるので1週間の休みだとその分給料ひかれ生活できません。。。 どうしたらいいのでしょうか??私の方から異議申し立てを会社にするべきですか? 主人はいいずらいのか社長にきつく言えないようなので。。。 勝手に私が言えば主人が働きずらくなるのではとなかなか行動できずにいます((+_+))

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、「労災保険」は「労働者」が対象となるので、ご主人様が「労働基準法」で規定する「労働者」か否かが問題となります。 「一人親方」などの個人事業主でないことが大前提となります。 そして「熱中症」の場合の労災認定は認定基準に該当するか否かの調査が必要となり、すぐには認められません。 主治医に確定診断根拠や治療法が問い合わせされ、本人には既往症や前日くらいから発症までの飲酒、睡眠、水分摂取などの状況、事業場には現場の温度など労働環境の状況が問い合わせられて、総合的に判断されます。 「熱中症」の支給要件に該当せず、単なる疲労か貧血などで倒れて、一応の点滴処置をするために、「保険病名」として安易に「熱中症」として請求されるケースもあるので注意です。その場合は大事にして請求しても不支給となります。 そして、建設業の場合は、『元請責任』と言って、現場工事の「元請」の「労災保険」を使うことになるので、所属されている会社が労災保険に加入していないからといって、一概に違法な会社とは限りません。「下請け専門の会社」なら加入していなくてもかまいません。 労災保険に請求するということは、支払う治療費を労災扱いにするということです。現在、健康保険で支払っている治療費を、病院の医事課に早急に相談して労災扱いに切り替えてもらう必要があります。病院がすでに「健康保険」へ治療費を請求して、受領している場合は、さらに説明が長くなるので、ここでは述べません。 労災請求する場合は様式第5号療養補償給付たる療養の給付請求書を病院経由で提出します。 そこに元請の労働保険番号と事業主証明が必要です。 直接、元請に持参して記載してもらえばいいけれど、下請、元請の関係上、社長を通すのが世間の筋というもの。 まずは、保険番号と事業主証明以外の項目は記載してから、社長にお願いしてはいかがでしょうか。 ただし、様式第5号で請求された場合、監督署に届くのに2ヶ月ほどかかり、それから調査が始まるので、労災になるかならないかハッキリしない期間が長く続くことになります。 一つの方法として、休業されて給料が出ていないのであれば、様式第8号休業補償給付支給請求書にて休業に対する請求を監督署に申請してから、労災が認められたら、治療費を健康保険から労災へ切り替える手続きをする手もあります。 (この場合申請した時点から調査が開始されますし、「治療費を労災に切り替えて請求したはいいが、認められなくて再度健康保険に切り替える」という事態も避けられます。ただし、病院には一言相談しておくのが筋ですが。) 少し気になるのですが、1週間休業しているというのは「熱中症」にしては少し長いように思われます。普通は適切な処置をすれば、結構早くに回復し、現場復帰されているケースがほとんどですので。ご主人様には医師から明確な休業指示が出ているのでしょうか?治療費は認められても、休業の必要性について医師から納得できる意見がなされなければ、休業請求のみ認められないこともあります。自己判断で休んでいるのなら不支給です。 書けば長くなりますので、現場工事の元請をつきとめ、そこの工事を管轄する監督署に電話相談されたら一番良いと思われます。労災隠しは犯罪ですが、それは、元請が労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出するか否かの問題です。あなた様の心配は治療費と休業補償のことと思われますのでとりあえず横に置いといていいと思います。 また、治療費を健保を使わずに全額 元請が支払ったり、(よく、自己負担分を会社が全額支払ったケースがありますが、健保を使ってしまっていると1年後とか忘れた頃に健保から金返せと請求される場合があります。)給料が支払われたり、休業補償を支払ったりすれば、監督署から給付を受けなくても、労働基準法上の責は全うされたことになります。

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  • 会社が労災申請を拒否する場合は、労働者が直接個人申請できます。労働基準監督署で手続きしてください。誰が現認したのか、どういう状況で事故がおきたのか、自分で申請用紙に記載しなければなりませんが、そんなに難しいものではありません。記載の仕方がわからなければ、監督署で相談ください。

    1人が参考になると回答しました

  • 建設請負会社にはよくあることです。 労災隠しです。 原因は元請、顧客側が労災申請を嫌がるからです。 その際は大抵医者の診断書付きで元請も有給扱いで報酬は支払うものですが? それも無い場合は指摘の通り労災にも加入してない悪質な会社のようですね。 まして社会保険(年金、健康保険、雇用保険など)にも加入してない会社なら。

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